福島県白河市:事業継承支援事業補助金
白河市農業の持続的な発展を図るため、地域農業の担い手の確保・育成に向け、事業継承により新たに農業に取り組む方を支援します。
就農に必要な免許、資格の取得
農業大学校、学術・研究機関、農業協同組合等が開催する農業経営に関する研修の受講
先進地視察(交通費、宿泊費及び視察に係る負担金を対象とし、飲食代等は含まない)
事業継承に関する法的な手続き(ただし、税の支払いや補助金の返還等、国、県及び市に支払う経費は含まない)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内在住で、次のすべてに該当する方
(1)市又は福島県から認定を受けた認定農業者であって、市内に住所を有し、かつ、主に市内のほ場において農業を経営している方(以下「現経営者」という。)から事業を継承する方で、次のいずれかに該当する方。
新たに事業を継承する方
事業を継承し3年度以内の方
市内に在住し、申請時点において認定農業者の元で農業に従事(補助作業)しており、将来における事業継承の見込みのある方
(2)令和8年4月1日時点で65歳未満の方
(3)事業継承後、認定農業者となる意思が明確である方
(4)国、県及び市の経営開始に係る補助金を受給していない方
(5)市税の滞納がない方
(6)白河市暴力団排除条例(平成24年白河市条例第31号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員等でない方
2026/04/01
2027/01/31
市内在住で、次のすべてに該当する方
(1)市又は福島県から認定を受けた認定農業者であって、市内に住所を有し、かつ、主に市内のほ場において農業を経営している方(以下「現経営者」という。)から事業を継承する方で、次のいずれかに該当する方。
新たに事業を継承する方
事業を継承し3年度以内の方
市内に在住し、申請時点において認定農業者の元で農業に従事(補助作業)しており、将来における事業継承の見込みのある方
(2)令和8年4月1日時点で65歳未満の方
(3)事業継承後、認定農業者となる意思が明確である方
(4)国、県及び市の経営開始に係る補助金を受給していない方
(5)市税の滞納がない方
(6)白河市暴力団排除条例(平成24年白河市条例第31号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員等でない方
令和8年4月下旬~ 募集開始
随時 交付申請手続き
随時 交付決定通知後に事業者着手
令和9年2月末まで 事業完了報告
農政課 農業振興係
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5527
ファックス番号:0248-24-1844
白河市農業の持続的な発展を図るため、地域農業の担い手の確保・育成に向け、事業継承により新たに農業に取り組む方を支援します。
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