福井県福井市:M&A加速化支援補助金
事業の引継ぎ先を選定する際に重要になる、企業概要書作成費用の一部を支援します。
予算額に達した時点で終了します。
企業概要書作成費用
※顧問専門家への支払いは対象外です。
※交付決定前に発生した費用は補助対象外になります。
以下の(1)~(4)の要件を全て満たす、要綱第2条の目的に資する事業承継であることが必要です。
(1) 承継する事業が、福井県信用保証協会の定める保証対象業種であること。
(2) 同一の経費について、国、県、市その他の公的機関が実施する補助を受けている事業でないこと。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項に基づき許可を受けなければならない事業所でないこと。
(4) 支店、支社、フランチャイズチェーン店、のれん分け等としての事業でないこと。
2026/04/01
2027/01/29
以下の(1)~(8)の要件を全て満たす者であることが必要です。
(1) 経営資源を他者に譲り渡す予定の中小企業者(個人事業主を含む。以下「被承継者」という。)であること。
(2) 福井県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けながら事業承継に取り組む被承継者であり、かつ、同センターからの推薦を受けたものであること。
(3) 個人にあっては1年以上継続して市内に住所及び事業所を有している者であり、法人にあっては1年以上継続して市内に主たる事業所を有している者であること。
(4) 第三者承継のために企業概要書を作成する者であること。
(5) 交付決定日の属する年度から3年度以内に第三者への事業承継を検討している者であること。
(6) 市税を滞納していないこと。
(7) これまでにM&A加速化支援補助金要綱に基づく交付決定を受けたことがないこと。
(8) 福井市暴力団排除条例(平成23年福井市条例第22号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等でないこと。
福井県事業承継・引継ぎ支援センターに、問い合わせをお願いします。
申請書等の様式は、同センターにて配布します。
申請書類提出後の書類の差し替え、追加提出は原則行いません。
提出された申請書等は返却いたしません。
福井県事業承継・引継ぎ支援センター
〒918-8580 福井市西木田2-8-1(福井商工会議所ビル8階)
連絡先:0776-33-8279
E-mail:info@fukui-shoukei.go.jp
商工労働部 商工労政課
電話番号 0776-20-5325 | ファクス番号 0776-20-5323
〒910-0004 福井市宝永2丁目4番10号 宝永分庁舎
業務時間 平日8時30分から17時15分
事業の引継ぎ先を選定する際に重要になる、企業概要書作成費用の一部を支援します。
予算額に達した時点で終了します。
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