大分県別府市:創業支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 66%

別府市では市内において新たに創業しようとする方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。本市における創業の促進と新たな雇用の創出を図ります。

■対象経費
・人件費
・事業費
 ①申請書類作成に係る経費
 ②設備費
 ③広報費
・その他


別府市
中小企業者,小規模企業者
以下の1.から3.全てに該当する事業を補助対象とします。
1.新たな需要や雇用を創出する事業
2.地域の課題解決、地域産業への波及効果又は地元住民の利便向上への寄与が期待できる事業
3.事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業

2026/05/01
2026/06/30
次の1.から7.の要件を全て満たす者で、別府市内に住所を有する者(補助対象期間の満了する日までに市内に住所を有する場合も含む。)を補助金交付対象者とします。
1.補助対象期間が満了する日までに創業する予定の者又は令和8年4月1日において創業後5年未満の中小企業者(個人事業主を含む。)で、次のいずれかに該当する者であること。
・個人事業主として別府市内に主たる事業所を有する者(予定含む。)
・別府市内に本店を置く会社を設立する予定の個人
・別府市内に本店を置く法人(予定含む。)
※予定の場合は補助対象期間の満了の日を期限とする。
2.市税の滞納がないこと。
3.中小企業基本法( 昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合であること。
4.許認可等を必要とする創業にあっては、当該許認可等を受けること。
5.補助対象期間における事業費の総額に対し、1割程度の自己資金を有すること。
6.産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項の規定により認定を受けた別府市創業支援等事業計画に記載されているもののうち、同法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による創業相談又は経営指導を受けていること。
※詳細は特定創業支援等事業をご覧ください。
7.過去に本補助金又は市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて産業政策課の窓口に提出してください。
申請書は産業政策課にあるほか、市HPからダウンロードできます。
提出書類に不備があれば受付できません。受付時に補正が完了するよう余裕を持った提出に努めてください。

産業政策課  〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)  電話:0977-21-1132  Eメール:cin-te@city.beppu.lg.jp

別府市では市内において新たに創業しようとする方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。本市における創業の促進と新たな雇用の創出を図ります。

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