兵庫県洲本市:起業支援事業補助制度
洲本市では、市内の起業を促進することにより地域経済の活性化及び雇用の確保を図るため、起業時等に要する経費の一部を助成する制度を設けています。
※補助金の交付は、補助対象経費を申請年度中に実施や支払い等、すべて完了する必要があります。年度を超えた場合、対象外になりますのでご注意ください。市の予算額の上限に達した時点で、申請の受付を終了いたします。
事務所等整備改修費(事務所等の外装、内装または設備工事費)、備品購入費(1点1万円以上のもの。車両、船舶、航空機、宝飾品等を除く)、専門家経費(起業の事業計画プラン策定等に係る専門家の経費(謝金または旅費)、起業に必要な外注費(調査、分析、設計等))、広告宣伝費(ホームページ作成、パンフレット・チラシ製作、広告、展示会出展等)、光熱水費、通信費、事務所等の賃料または共益費、備品賃借料(申請の日の属する市の会計年度における連続する6か月以内に支出されたもの)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
申請の日の1年前の日以後に起業をした方で、洲本市内に居住し住民基本台帳に記録されていること、洲本市内に起業に係る事務所・店舗等を設置していること、代表者かつ実質的な経営者であること、起業に係る業種が補助金の対象となる業種であること、起業後洲本市内で5年以上事業を継続する意思があること、本人を含む世帯全員に洲本市税等の滞納がないこと、本人を含む世帯全員に暴力団員がいないこと、過去にこの制度による補助金の交付を受けたことがないことを満たす事業
2026/04/01
2027/03/31
洲本市内に現に居住し、住民基本台帳に記録されていること
洲本市内に起業に係る事務所、店舗等を設置していること
代表者かつ実質的な経営者であること
起業に係る業種が補助金の対象となる業種であること
起業後、洲本市内で5年以上事業を継続する意思があること
本人を含む世帯全員に、洲本市税等の滞納がないこと
本人を含む世帯全員に、暴力団員がいないこと
過去にこの制度による補助金の交付を受けたことがないこと
(交付申請)
1.洲本市起業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書(様式第2号)
3.収支予算書(様式第3号)
(申請者が個人の場合)開業届の写し
(申請者が個人の場合)世帯全員の住民票謄本
(申請者が法人の場合)法人登記事項証明書及び法人概要書(様式第4号)
付近の見取図
事務所等の賃貸借契約書の写し
許認可等が必要な業種の場合は、その許認可証等の写し
市歳入金情報に関する同意書
申告調査同意書
を洲本市産業振興部商工観光課まで提出
(実績報告)
起業支援事業実績報告書
事業実施報告書
収支決算書
起業支援事業補助金請求書
補助金の振込を希望する口座の写し
その他(備品の写真、改修後の写真など)
を提出
洲本市役所 産業振興部 商工観光課 商工労政係(洲本市役所 本庁舎2階)
電話:0799-24-7613(直通)
洲本市では、市内の起業を促進することにより地域経済の活性化及び雇用の確保を図るため、起業時等に要する経費の一部を助成する制度を設けています。
※補助金の交付は、補助対象経費を申請年度中に実施や支払い等、すべて完了する必要があります。年度を超えた場合、対象外になりますのでご注意ください。市の予算額の上限に達した時点で、申請の受付を終了いたします。
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