北海道恵庭市:産科医院開設支援助成金

上限金額・助成額5000万円
経費補助率 50%

恵庭市内に産科または産婦人科を有する診療所を開設する開業医(医師または医療法人)に対し費用の一部を助成します。

開業準備金(仲介手数料、医師会入会金等)、人件費(法人役員及び医師を除く職員の給与、賞与等)、租税公課(固定資産税及び都市計画税)、賃借料(土地、建物等の賃借料)、修繕費(建物等の修繕工事費)、医療機器(医療機器等の取得又は賃借費用)、ふるさと融資利息等(利息及び保証料)

(開業準備金)
開業準備金の額は、500万円とする。
(人件費助成金)
人件費助成金の額は、診療所等の職員の給与、賞与等にかかる費用に2分の1を乗じて得た額とし、その額は、1会計年度につき1,000万円を限度とする。
(租税公課助成金)
租税公課助成金の額は、土地、建物及び医療機器等に賦課された固定資産税並びに土地及び建物に賦課された都市計画税の税額に相当する額とし、その額は、1会計年度につき200万円を限度とする。
(賃借料助成金)
賃借料助成金の額は、土地、建物等の1会計年度の賃借料に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、その額が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超える場合は、当該各号に定める額とする。
(1) 分娩を取り扱う産科又は産婦人科を有する診療所等(以下「分娩実施施設」という。)である場合 1会計年度につき600万円
(2) 分娩を取り扱わない産科若しくは産婦人科又は小児科を有する診療所等(以下「分娩不実施施設」という。)である場合 1会計年度につき200万円
(修繕費助成金)
修繕費助成金の額は、賃借した建物等の修繕工事に要する費用に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、次項に規定する期間内における合計額が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超える場合は、当該各号に定める額とする。
(1) 分娩実施施設である場合 1,000万円
(2) 分娩不実施施設である場合 500万円
1会計年度における助成金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を限度とする。
(1) 分娩実施施設である場合 100万円
(2) 分娩不実施施設である場合 50万円
(医療機器等助成金)
医療機器等助成金の額は、医療機器等の取得価格又は賃借料に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、次項に規定する期間内における合計額が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超える場合は、当該各号に定める額とする。
(1) 分娩実施施設である場合 2,500万円
(2) 分娩不実施施設である場合 1,500万円
1会計年度における助成金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を限度とする。
(1) 分娩実施施設である場合 250万円
(2) 分娩不実施施設である場合 150万円
(ふるさと融資利息等助成金)
ふるさと融資利息等助成金の額は、土地、建物等の新規設備投資を目的として
ふるさと融資(融資限度額1億円、融資期間最長20年のものをいう。)の対象事業となった場合について、当該融資に規定する融資に係る利息及び保証料の実費相当額とする。
次に掲げる額を合算した助成金の総額は、分娩実施施設を開設する場合にあっては5,000万円、分娩不実施施設を開設する場合にあっては、3,000万円を限度とする。


恵庭市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に産科または産婦人科を有する診療所を開設する事業

2026/04/01
2027/03/31
1.市内に産科または産婦人科を有する診療所を開設する方
2.診療所を開業して10年以上継続する見込みのある方
3.産科または産婦人科の臨床経験が5年以上ある方
4.分娩を取り扱わない産科または産婦人科は、分娩及び産褥期における母子の健康状態の管理等を取り扱う医療機関と連携できる方

以下の書類を揃え、恵庭市保健センター(保健課)に提出
(1)第1号様式 恵庭市産科医院開設支援助成事前承認申請書
(2)第2号様式 事業予定計画書
(3)第3号様式 恵庭市産科医院開設支援助成金交付申請書

保健福祉部 保健課 電話:0123-25-5700 ファックス:0123-25-5720

恵庭市内に産科または産婦人科を有する診療所を開設する開業医(医師または医療法人)に対し費用の一部を助成します。

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