山形県:地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金
上限金額・助成額400万円
経費補助率
66.7%
地域公共交通の維持・改善を図るため、バス事業者、タクシー事業者及び地域鉄道事業者が、利用者の利便性の向上や経営改善に資する事業を行う場合等の経費について、補助金を交付する。
通常枠のほか、複数社連携事業についても別途設定されている。
補助金の交付の決定を受けてから令和9年2月28日までに実施する地域公共交通の利便性向上や経営改善につながる経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)
【複数社連携事業】機器及びソフトウェアの導入費並びに導入関連経費、広報費、その他知事が事業を実施するために必要と認める経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
バス事業者、タクシー事業者及び地域鉄道事業者が実施する、地域公共交通の利便性向上や経営改善につながる事業
【通常枠】1社当たり事業区分ごとに実施
【複数社連携事業】複数社で連携して実施
2026/04/02
2027/01/29
・道路運送法第4条第1項の許可を受けて、一般旅客自動車運送事業を行い、山形県内に本社又は営業所がある事業者、または、鉄道事業法第3条第1項の許可を受けて、鉄道事業を行い、山形県内に本社がある事業者
・山形県地域公共交通活性化協議会に対するアンケートの回答及び政府報告資料の提供並びにそれらのオープンデータ利活用のためのデータの公表等の協力に応じること
・暴力団関係者でないこと
1. 令和9年1月29日までに補助金交付申請書及び必要書類を提出
2. 交付決定
3. 補助事業実施(令和9年2月28日まで)
4. 補助事業完了後30日を経過する日又は令和9年3月5日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書及び必要書類を提出
山形県みらい企画創造部地域交通政策課(山形県山形市松波二丁目8-1)
地域公共交通の維持・改善を図るため、バス事業者、タクシー事業者及び地域鉄道事業者が、利用者の利便性の向上や経営改善に資する事業を行う場合等の経費について、補助金を交付する。
通常枠のほか、複数社連携事業についても別途設定されている。
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