熊本県:令和5年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)/第2次公募

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

公益財団法人くまもと産業支援財団は、知的財産権を活用して外国への事業展開等を計画している県内中小企業者等を支援するため、中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)交付要綱(令和3年3月22日付け改正2021311特第1号)及び中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)実施要領(令和3年3月22日付け改正20210311特第2号)に基づき中小企業等海外出願・侵害対策支援事業の公募を実施します。
(1)補助率・上限額
・補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
・1企業(グループ)あたりの上限額:300万円以内(複数案件の場合)
(2)案件ごとの上限額
・特許出願:150万円以内/件
・実用新案登録出願・意匠登録及び商標登録出願:60万円以内/件
・冒認対策商標出願:30万円以内/件

外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用


公益財団法人くまもと産業支援財団
中小企業者,小規模企業者
(1)~(5)の条件をすべて満たしている外国出願
(1)特許、実用新案、意匠、商標、または冒認対策商標への出願であること。
(2)申請書提出時点において、既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む)であって、 以下のいずれかに該当する方法により、外国特許庁に同一内容の出願を行う予定であること。
・パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(ただし、商標登録出願の場合には、必ずしも優先権を主張することを要しない)。
・特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(PCT国際出願を同国の国内段階に 移行する方法またはダイレクトPCT国際出願であって、日本国を指定国に含んで各国に移行する方法)。
・ハーグ協定に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行っている出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。)。
・マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法。
(3)本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願(PCT国際出願を含む。)と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一であり、かつ申請者と同一の法人名義であること。
(4)採択後、令和6年1月31日までに外国特許庁等への出願が完了し、実績報告書及び必要証憑が提出できること。期間の延長は認めない。
(5)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告することとする。

2023/05/22
2023/09/29
(1)熊本県内に事業所を有する中小企業者及びそれら中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)であること。
中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。
また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。
(2)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等であること。
(3)助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等、あるいは助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認商標対策の意思を有している中小企業者等であること。
(4)外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任弁理士)の協力が得られる中小企業者等、又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には同等の書類を提出できる中小企業者等。
(5)国及び補助事業者等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業者等。
(6)過去に本事業を利用した事業者においては当該年度の査定事業報告書を提出している中小企業者等。

(1)補助金の電子申請システム、”jGrants” を利用した申請方法
・使用には認証システム「G ビズID」を取得する必要がある。
G ビズID の取得には、2~3 週間程度の審査期間が必要となるので、取得していない事業者は、至急、取得をすること。
(2)補助金の電子申請システム、”jGrants” を利用しない申請方法
※jGrants の利用の有無にかかわらず共通
申請者は公募要領、実施要領等を理解の上、記載例に従い、交付申請書(様式1-1、または1-2)、別紙(協力承諾書)、別添(役員等名簿)に記入のうえ、問合せ先へ提出のこと。
押印をした場合は、原本を提出すること。期限内に原本が提出されていない場合は受け付けない。
交付申請書(様式1-1、または1-2)は、PDF等の電子ファイルを電子メールに添付する等の電磁情報処理組織による方法で申請することができる。

公益財団法人くまもと産業支援財団 産業振興部 産学連携推進室 担当:山内、田口 〒861-2202 上益城郡益城町田原2081-10 TEL:096-286-3300 FAX:096-286-3929 e-mail:sangaku@kmt-ti.or.jp

公益財団法人くまもと産業支援財団は、知的財産権を活用して外国への事業展開等を計画している県内中小企業者等を支援するため、中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)交付要綱(令和3年3月22日付け改正2021311特第1号)及び中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)実施要領(令和3年3月22日付け改正20210311特第2号)に基づき中小企業等海外出願・侵害対策支援事業の公募を実施します。
(1)補助率・上限額
・補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
・1企業(グループ)あたりの上限額:300万円以内(複数案件の場合)
(2)案件ごとの上限額
・特許出願:150万円以内/件
・実用新案登録出願・意匠登録及び商標登録出願:60万円以内/件
・冒認対策商標出願:30万円以内/件

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