北海道砂川市:中小企業経営持続化支援給付金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年7月03日
売上げが一定程度減少している中小企業者に対し、企業活動の維持又は継続のための当面の資金に充てるための給付です。
全経費対象(以下は利用例)
●建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復)
●機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費、運搬費
●技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
●外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。
●広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
●研修費(教育訓練費、講座受講等)
食料品製造業、印刷業、一般乗用・貸切旅客自動車運送業、衣服・身の回り品・飲食料品小売業(フランチャイズ契約店を除く。)、貸衣しょう業、写真業、宿泊業、飲食店、理容・美容業、葬儀業、娯楽業
2021/03/09
2021/07/31
下記のいずれかに該当する中小企業者
・令和2年分確定申告書に記載された事業収入額が、令和元年分確定申告書に記載された事業収入額と比較して減少率が30パーセント以上である者
・令和2年2月以降に開業した場合は、令和2年分確定申告書に記載された事業収入額が、令和2年中の事業収入額がもっとも高い月の事業収入額に営業月数を乗じて得た額と比較して減少率が30パーセント以上である者
・令和元年2月以降に開業した場合は、令和2年分確定申告書に記載された事業収入額が、令和元年の平均事業収入額に12を乗じて得た額と比較して減少率が30パーセント以上である者
・12月決算となっていない法人の場合は、令和元年および令和2年のそれぞれの1月から12月までの事業収入額を比較して減少率が30パーセント以上である者
砂川市 経済部 商工労働観光課 商工振興係 〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1 TEL 0125-74-8382 FAX 0125-54-2568
売上げが一定程度減少している中小企業者に対し、企業活動の維持又は継続のための当面の資金に充てるための給付です。
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