群馬県沼田市:浄化槽設置事業費補助金
沼田市では、し尿と併せて生活雑排水を処理する合併処理浄化槽を設置する方に対し、補助金を交付しています。
補助金の対象者は、公共下水道及び農業集落排水施設等の事業区域以外の区域において、専用住宅に処理対象人数10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する方となります。
合併処理浄化槽は、し尿だけ処理する単独処理浄化槽と異なり、生活雑排水(台所、風呂、洗濯など)も併せて処理するため、身近な側溝や河川の水質保全にもつながるなど、公共下水道、農業集落排水施設と並ぶ生活排水処理対策の有効な手段です。
合併処理浄化槽設置費用、宅内配管工事費用(建物の屋外配管、各点検ます、浄化槽までの流入管及び最終放流先までの放流管、外部配管・点検ます・検査ます・浸透桝の材料費及び設置費、放流先への接続費、既設配管の撤去費及び処分費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)転換設置
既存の単独処理浄化槽またはくみ取り槽から合併処理浄化槽に切り換える場合
(2)転換設置(宅内配管補助金)
既存の単独処理浄化槽またはくみ取り槽から合併処理浄化槽に切り換える場合
注1) 宅内配管補助金限度額は、宅内配管に係る工事費用内での限度額です。建物の屋外配管、各点検ます、浄化槽までの流入管及び最終放流先までの放流管が補助対象となります。(外部配管・点検ます・検査ます・浸透桝の材料費及び設置費、放流先への接続費、既設配管の撤去費及び処分費が対象)
注2) 宅内配管補助金の補助金額千円未満の端数は切り捨てとなります。
2026/04/01
2026/12/31
1. 申請が個人の申請であること。
2. 継続して生活および居住するための専用住宅に設置する浄化槽であること
3. 過去に当補助金を受けて設置した浄化槽の更新(人槽変更や故障等)設置ではないこと
4. 申請・着工前立合い等の前に浄化槽工事に着手していないこと
5. 設置場所が補助対象地域であること(対象地域の確認については、上下水道整備課まで問い合わせ下さい。)
6. 事業が申請年度内に完了し、指定期日までに完成検査を終了できること
7. 浄化槽の継続使用にあたり、法定検査の受検等、適正な維持管理が実施できること
8. 公共事業による補償を受けて新たに設置する浄化槽ではないこと
9. 生活雑排水のみを処理するものではないこと(排水の中にし尿が含まれていること)
10. 市税等の滞納が無いこと
11. 転換設置の場合、既存の単独浄化槽またはくみ取り槽を撤去するか雨水貯留槽等として再利用をすること(撤去ができないときでも対象となる場合があるので問い合わせをしてください。)
12. 宿泊施設関係、医療施設関係、寄宿舎、別荘(継続して居住しない住宅)、建売住宅販売および展示目的の専用住宅等に浄化槽を設置するものではないこと など
(工事をする前)
(1)補助金交付申請書を提出(受付期限:当該年度の12月最終開庁日まで)
(2)変更が生じる場合は変更承認申請書を提出
(工事が終わったら)
(1)実績報告書を提出(提出期限:工事が終了した日から30日以内、または当該年度の3月20日までの開庁日のいずれか早い日まで)
(2)補助金交付請求書を提出
都市建設部 上下水道整備課 下水道係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
沼田市では、し尿と併せて生活雑排水を処理する合併処理浄化槽を設置する方に対し、補助金を交付しています。
補助金の対象者は、公共下水道及び農業集落排水施設等の事業区域以外の区域において、専用住宅に処理対象人数10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する方となります。
合併処理浄化槽は、し尿だけ処理する単独処理浄化槽と異なり、生活雑排水(台所、風呂、洗濯など)も併せて処理するため、身近な側溝や河川の水質保全にもつながるなど、公共下水道、農業集落排水施設と並ぶ生活排水処理対策の有効な手段です。
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