埼玉県川越市:令和8年度 農業機械修繕支援事業補助金
市内在住の農業者及び農業法人に対して、農業機械の修繕費を補助します。1農家世帯又は1法人につき年度内に1回に限り補助します。先着順のため、予算が無くなった時点で受付終了となります。
劣化・摩耗等により修理が必要となる農業機械の修繕費用
ただし、修理部品のみ購入し、農業者自身で修繕を行った場合は補助対象外です。
A. 補助金の交付対象となる経費の額は、修繕に係る経費(税込3万円以上)のうち、消費税及び地方消費税を除いた額とします。
B. 補助金の額は、Aの金額の3分の1以内とし、10万円を限度とします。
注記:Bで算定した金額に 1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
劣化・摩耗等により修理が必要となる農業機械の修繕。
対象機械:田植え機、トラクター、コンバイン、その他農業機械。ただし、運搬用トラック、フォークリフト等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものは対象外。
注記:劣化及び摩耗等による修理ではなく、性能の向上を目的としたパーツの交換やアタッチメントの購入など、既存性能からのバージョンアップを目的としたものは原則対象外です。
2026/07/01
2027/02/26
次の全てを満たす者。
1. 市内在住又は市内に本店所在地を置く法人。
2. 市内農地で30アール以上耕作しており、かつ補助申請を行う年度の4月1日時点で農地台帳に記載がある者。
3. 補助申請時点において、申請者(同農家世帯員を含む。)に本市で課税された市税(国民健康保険税を含む。)のうち、納期限を過ぎた市税に未納(延滞金含む。)がないこと。
注記1:法人については、農地法の許可等を受けて、農地を所有、賃借、使用貸借している農地所有適格法人又は農地所有適格法人以外で農地法第6条第1項又は同法第6条の2第1項に基づき農業委員会に本補助金の申請年度の令和7年度分の事業の状況報告等を行った法人に限ります。
注記2:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団に関係する者は交付対象外。
本庁舎5階にある農政課窓口へ持参してください(郵送不可)。
注記:訂正があった際に必要なため、申請時に認印をお持ちください。
必要書類:
・様式第1号(交付申請書)
・様式第1号別紙(預金口座振込依頼書)
・修繕費等の支払いを証する書類(宛名、金額、修繕完了日、発行日が記載されているものに限る)の写し
・修繕内容がわかる書類(明細書等)
・修繕前及び修繕後の農業機械の写真
・誓約書
■申請期間
令和8年7月1日(水曜)から令和9年2月26日(金曜)まで
注記:先着順のため、申請期間に関わらず、予算が無くなった時点で受付終了といたします。ご了承ください。
産業観光部 農政課 経営支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5939 ファクス番号:049-224-8712
市内在住の農業者及び農業法人に対して、農業機械の修繕費を補助します。1農家世帯又は1法人につき年度内に1回に限り補助します。先着順のため、予算が無くなった時点で受付終了となります。
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