札幌ならではの観光資源を活用し、札幌市外からの観光客が行き先として札幌を選ぶことが期待される付加価値の高い観光コンテンツ事業に関し、その経費の一部として補助金を交付します。
参考)https://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/r7fukakachi.html
⑴ 観光資源を活用した観光コンテンツの造成・実施に係る経費(事業費の 50%以上
とする。)
⑵ 備品の購入・設備の導入に係る経費(コンテンツに直接用いるものに限る。)
⑶ 販路基盤整備・プロモーションに係る経費
⑷ その他、本市が特に認める経費
※補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1以内とし、1事業につき500万円を上限とします。ただし、補助金の交付額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記(1)~(9)の要件をすべて満たし、ツアー、体験等の観光コンテンツを造成・実施する事業を募集します。
(1)新規事業又は既存事業のレベルアップ事業であること。
(2)札幌市の他の事業又は国や北海道など他の公共的団体による補助等を受けていないこと。
(3)事業を実施する札幌市の会計年度の属する2月末日までに完了及び実施内容の報告が可能なものであること。
(4)札幌ならではの観光資源が活用され、観光客が行き先として札幌を選ぶことが期待される付加価値の高い観光コンテンツであること。
(5)札幌市外からの観光客を主なターゲットとした、札幌への誘客につながるプロモーションが実施されるものであること。
(6)観光消費額単価の増や観光閑散期の需要の底上げなどにより、札幌市に高い経済効果をもたらすことが期待できるものであること。
(7)事業計画や収支計画等が具体化されているものであること。
(8)持続可能な観光に寄与する取組であること。
(9)補助対象期間開始から3年以上の事業継続が前提となっているものであること。
【札幌市が求める観光コンテンツの具体的なイメージの一例】
・滞在日数の延長につながる夜間に開催される付加価値の高い体験であるもの
・札幌の特性や魅力を強く認知することができる付加価値の高い体験であるもの
・人気のある空間・場所において、占有や優先的提供を行う体験であるもの
・特別なガイド等とともに体験を行うもの
・消費単価が極めて高いインバウンドを対象とした体験であるもの
・通常とは異なる演出のもと等で飲食などを行うもの
・文化財をこれまでとは異なる形で活用するもの(宿泊・飲食の実現、ユニークベニューでの展示等)
・異なる観光資源をこれまでに無い形で組み合わせるもの
など
2026/04/01
2027/03/31
補助金を受けることのできる者は、観光関連事業者で、次の各号に定める要件
をすべて満たす者とする。
⑴ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しないこと。
⑵ 札幌市税の滞納がないこと。
⑶ 会社更生法(平成 14 年 12 月 13 日法律第 154 号)、民事再生法(平成 11 年 12 月22 日法律第 225 号)等に基づく再生又は更生手続きを行っている者でないこと。
⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役
員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している者ではないこと。
⑸ 補助事業の実施に関し、法令に違反していないこと。
⑹ 重大又は悪質な法令違反をしていないこと。
⑺ 今後、上記⑴~⑹に該当しなくなったときは、遅滞なく報告すること。
札幌市経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課宛に持参又は郵送(配達状況を確認できるものに限る。)により、下記の応募書類を提出してください。なお、公募要領において、必ず詳細をご確認ください。
(1)補助金交付申請書(様式1)
(2)事業計画書・事業収支予算書(様式2・3)
(3)事業概要(様式2_概要資料)
(4)申請者の現在事項全部証明書もしくは定款、会則、役員名簿及び組合員名簿等組織構成のわかるもの
※法人登記をされていない団体の場合は、会員名簿や規約等、当該団体の活動実績がわかるもの
(5)申請者の直近の市税の納税証明書(指名願用)
(6)その他、本市が必要と認めるもの
札幌市経済観光局産業振興部経済企画課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階
電話番号:011-211-2352
ファクス番号:011-218-5130
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