滋賀県米原市:米原駅東口周辺立地促進条例に基づく奨励金(新幹線等通勤費奨励金)
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経費補助率
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この制度は、米原駅東口周辺まちづくり事業区域に新たに進出する事業者に対して、良好な都市拠点の形成に必要な奨励措置を講じることにより、民間事業者の立地を促進し、まちの核となるべき米原駅周辺の都市機能強化を図り、新たな価値を創造することで、ひとが集うまちを創ることを目的とするものです。
立地促進奨励金:固定資産税、都市計画税の納税額
新幹線等通勤費奨励金:東海道新幹線・北陸新幹線・西日本旅客鉄道の特別急行の定期券利用
雇用転入促進奨励金:新規常用雇用者または転勤による転入従業員に係る経費
造成工事費助成金:開発行為を伴う造成工事に要する経費(標準工事額)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
米原駅東口周辺への立地を促進するための施設整備・雇用に関する事業
2024/09/06
2026/03/31
【新幹線等通勤費奨励金】事業開始日が属する月から3年間が対象。東海道新幹線の定期券利用者(1人当たり2万円/月)、北陸新幹線の定期券利用者(1人当たり1万円/月)、西日本旅客鉄道の特別急行の定期券利用者(1人当たり1万円/月)
奨励金等を申請する場合、米原駅東口周辺立地促進奨励金等交付申請書(様式第1号)および事業計画概要書(様式第2号)に以下に記載する書類を添えて、当該奨励金等の交付を受けようとする年度の3月末までに市に申請してください。ただし、「造成工事費助成金」の交付を受けようとするときは、当該助成金の対象となる工事の着手前までに市に申請してください。
(注)その他市長が認める資料として別途書類の提出を求める場合があります。
新幹線等通勤費奨励金の場合
通勤で新幹線等の定期券を利用して米原駅を利用する従業員の名簿
上記従業員の定期券の写し
米原市役所 政策推進部 政策推進課
〒521-8501 滋賀県米原市米原1016番地
TEL:0749-53-5162
FAX:0749-53-5148
E-mail:sousei@city.maibara.lg.jp
この制度は、米原駅東口周辺まちづくり事業区域に新たに進出する事業者に対して、良好な都市拠点の形成に必要な奨励措置を講じることにより、民間事業者の立地を促進し、まちの核となるべき米原駅周辺の都市機能強化を図り、新たな価値を創造することで、ひとが集うまちを創ることを目的とするものです。
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