山形県山辺町:山辺町企業人材育成促進支援事業補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

町内企業で就労している方の安定した就労支援及び町内の中小企業等の技術力向上や基盤強化及び人材育成のために要する経費の一部に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

①研修訓練受講事業:町内の中小企業等が公益財団法人山形県産業技術振興機構・中小企業大学校仙台校・山形県立山形職業能力開発専門校・独立行政法人山形職業能力開発促進センターが実施する技術者研修及び訓練に従業員を派遣する事業に要する経費
②資格技能取得事業:町内の中小企業に勤務する従業員が対象の国家資格又は技能検定を取得する事業に要する経費


山辺町
中小企業者,小規模企業者
①研修訓練受講事業:町内の中小企業等が公益財団法人山形県産業技術振興機構・中小企業大学校仙台校・山形県立山形職業能力開発専門校・独立行政法人山形職業能力開発促進センターが実施する技術者研修及び訓練に従業員を派遣する事業
②資格技能取得事業:町内の中小企業に勤務する従業員が対象の国家資格又は技能検定を取得する事業

2023/03/14
2027/03/31
【研修訓練受講事業】
・町内で研修訓練受講事業の対象となる事業を営む中小企業等
・町税等を完納している方

【資格技能取得事業】
・申請者が事業所となる場合には、町内に本店又は支店等を有しており、資格取得対象者を取得後1年間継続して雇用する事業所
・申請者が就労者となる場合には、町内の事業所に就労し、資格取得後1年間町内事業所に継続して就労する意思のある方
・町税等を完納している方

【その他】
・補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、一申請につき5万円を限度とします。また、一事業所の交付限度額は年度内につき10万円を限度とします。
・補助金の交付は、年度内につき1人1申請とします。
・予算の範囲内での補助金交付となるため、事前連絡を必須とします。

1. 事前連絡を実施(必須)
2. 研修の受講又は資格技能の取得を完了
3. 研修の受講又は資格技能の取得を完了した日から30日以内又は当該年度末日のいずれか早い日に必要書類を提出
・補助金交付申請書
・研修訓練の受講又は資格取得技能に要した支払を確認できる書類の写し
・研修訓練の受講又は資格技能取得を完了したことが分かる書類の写し(合格証書、研修修了証等)
・調査同意書
・従業員が研修訓練の受講、資格技能を取得した場合は、勤務している事業所に係る雇用契約書又は労働条件の写し等雇用状況が確認できるもの。個人事業主が申請する場合には、開業していることがわかる書類の写し
・その他町長が必要と認める書類
4. 補助金の交付決定通知を受領
5. 補助金交付請求書を提出

産業課 商工振興係 〒990-0392 山形県東村山郡山辺町緑ケ丘5番地 Tel:023-667-1106 Fax:023-667-1108

町内企業で就労している方の安定した就労支援及び町内の中小企業等の技術力向上や基盤強化及び人材育成のために要する経費の一部に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

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