宇和島市は、商店街の活性化を目的として、商店街に出店し、商店街団体に加入する者を対象に、出店に係る経費の一部に対し補助金を交付する。補助対象経費は月額家賃と広告宣伝費であり、月額家賃は補助率2分の1以内で上限20万円、広告宣伝費は上限10万円。同一会計年度における補助金の交付は、同一申請者につき、1回限りとする(ただし、異なる年度であれば再度の申請も可能)。
運送業,
飲食業,
卸売業,
サービス業全般,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
小売業,
情報通信業,
製造業,
建設業
月額家賃(令和9年3月31日までに支払ったもの)、広告宣伝費
※消費税及び地方消費税、敷金、礼金、仲介手数料、保険料、共益費、駐車場料金、借地料等、銀行等への振込手数料、その他必要性が明確に認められないもの、交付決定前に契約・発注・購入・支払い等が行われた経費、同一の事業に対して、国、県、市、及びその他の地方公共団体等から補助金等の交付を受けている補助対象経費は補助対象外。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の商店街で店舗等を賃借、または、購入・建築し、そこで営業を開始する事業。契約期間が1年以上の賃貸借契約等に限る。申請年度内に営業を開始(店舗や事務所をオープン)すること。実績報告時点で、商店街振興組合法に規定する商店街振興組合、中小企業等協同組合法の規定に基づき設立された商店街にかかる事業協同組合、商店街に店舗を有する事業者で構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適切に行うことができる団体のいずれかに加入する者。社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、学校法人、宗教法人、その他組合等は含まない。専ら倉庫や駐車場として使用する事業、宗教活動または政治活動を目的とする事業、公序良俗に反する事業を行う者は対象外。
2026/04/01
2027/02/26
1.市内の商店街で店舗等を賃借、または、購入・建築し、そこで営業を開始する者(賃借とは、契約期間が1年以上の賃貸借契約等に限る。申請年度内に営業を開始すること。社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、学校法人、宗教法人、その他組合等は含まない。)
2.実績報告時点で、商店街振興組合法に規定する商店街振興組合、中小企業等協同組合法の規定に基づき設立された商店街にかかる事業協同組合、商店街に店舗を有する事業者で構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適切に行うことができる団体のいずれかに加入する者
3.補助金交付申請時に市税等を滞納していない者
4.専ら倉庫や駐車場として使用する事業、宗教活動または政治活動を目的とする事業、公序良俗に反する事業を行う者、市長が不適当と認める者は対象外
1.補助金交付申請書(様式第1号)及び添付書類(事業計画書、収支予算書、補助対象経費に係る見積書の写し等、金額や内容のわかる書類、その他市長が必要と認める書類)を令和9年2月26日(金曜日)までに提出
2.交付決定
3.事業実施(令和9年3月31日までに事業を完了)
4.実績報告書を事業完了後、30日以内またはこの年度の3月末日のいずれか早い日までに提出
5.補助金確定
6.補助金請求書提出
7.補助金支払い
産業経済部 商工観光課 商工係
〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町1番地
Tel:0895-49-7080
Fax:0895-25-4907
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