佐賀県佐賀市:地場産品支援事業費補助金 2026年4月22日 上限金額・助成額1.5万円 経費補助率 50% 地場産品の振興及び企業等の経営基盤の強化に資するため、需要開拓、新商品等開発、知的財産権取得への費用の一部を補助します。 年度内における補助金交付限度額は、1補助対象者あたり15万円とし、交付申請は1回を限度とします。 対象エリア佐賀市対象業種市内に本社または主たる事業所を置く中小企業者、または市内に住所および事業所を置く個人事業主目的販路拡大,知的財産権 対象経費【需要開拓事業】委託費・掲載料(モール型ECサイトへの出店に要する経費)・広告宣伝費・その他市長が必要と認めるもの 【新商品等開発事業】委託費・コンサルティング料・機器使用料・原材料費(新商品開発にかかる原材料費等)・広告宣伝費(パンフレット作製等)・消耗品費・その他市長が必要と認めるもの 【知的財産権取得事業】特許出願料・特許出願審査請求料・商標登録出願料・意匠登録出願料・弁理士報酬・その他市長が必要と認めるもの 実施主体佐賀市 対象企業中小企業者,小規模企業者 補助対象事業【需要開拓事業】販路開拓、販路拠点拡充のための取り組み(ホームページ等作成、ECサイトの構築、モール型サイトECサイトへの出店等) 【新商品等開発事業】地域の特性等を生かした新商品の開発及び宣伝のための取り組み(広報誌への掲載、ポスター、パンフレット等の作成等) 【知的財産権取得事業】特許法(昭和34年法律第121号)に定める特許権、商標法(昭和34年法律第127号)に定める商標権又は、意匠法(昭和34年法律第125号)に定める意匠権の取得 公募開始日2025/04/01 公募終了日2027/03/31 主な要件以下のいずれかに該当するもののうち、市内に本社又は主たる事業所を有する単独の中小企業者、個人事業者又はその2者以上の者が構成した団体等。 (1)中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項及び中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)第1条の表中第2号に規定する中小企業者 (2)佐賀県指定伝統的地場産品の生産者 ※知的財産権取得事業についての申請期限は、出願等の日から1年以内です。 手続きの流れ【需要開拓事業・新商品等開発事業】交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(様式第2号)、需要開拓・新商品等開発事業計画書(様式第3号)に必要事項をご記入のうえ、「経費の見積書」などを添付し、担当までご提出ください。 【知的財産権取得事業】交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(様式第2号)、知的財産権取得事業計画書(様式第4号)に必要事項をご記入のうえ、担当までご提出ください。 問い合わせ先経済部 経済政策課 経営支援係 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階 電話:0952-40-7102 ファックス:0952-26-6244 公式公募ページhttps://www.city.saga.lg.jp/main/80040.html 地場産品の振興及び企業等の経営基盤の強化に資するため、需要開拓、新商品等開発、知的財産権取得への費用の一部を補助します。 年度内における補助金交付限度額は、1補助対象者あたり15万円とし、交付申請は1回を限度とします。
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