佐賀県佐賀市:地場産品支援事業費補助金

上限金額・助成額1.5万円
経費補助率 50%

地場産品の振興及び企業等の経営基盤の強化に資するため、需要開拓、新商品等開発、知的財産権取得への費用の一部を補助します。
年度内における補助金交付限度額は、1補助対象者あたり15万円とし、交付申請は1回を限度とします。

【需要開拓事業】委託費・掲載料(モール型ECサイトへの出店に要する経費)・広告宣伝費・その他市長が必要と認めるもの
【新商品等開発事業】委託費・コンサルティング料・機器使用料・原材料費(新商品開発にかかる原材料費等)・広告宣伝費(パンフレット作製等)・消耗品費・その他市長が必要と認めるもの
【知的財産権取得事業】特許出願料・特許出願審査請求料・商標登録出願料・意匠登録出願料・弁理士報酬・その他市長が必要と認めるもの


佐賀市
中小企業者,小規模企業者
【需要開拓事業】販路開拓、販路拠点拡充のための取り組み(ホームページ等作成、ECサイトの構築、モール型サイトECサイトへの出店等)
【新商品等開発事業】地域の特性等を生かした新商品の開発及び宣伝のための取り組み(広報誌への掲載、ポスター、パンフレット等の作成等)
【知的財産権取得事業】特許法(昭和34年法律第121号)に定める特許権、商標法(昭和34年法律第127号)に定める商標権又は、意匠法(昭和34年法律第125号)に定める意匠権の取得

2025/04/01
2027/03/31
以下のいずれかに該当するもののうち、市内に本社又は主たる事業所を有する単独の中小企業者、個人事業者又はその2者以上の者が構成した団体等。
(1)中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項及び中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)第1条の表中第2号に規定する中小企業者
(2)佐賀県指定伝統的地場産品の生産者
※知的財産権取得事業についての申請期限は、出願等の日から1年以内です。

【需要開拓事業・新商品等開発事業】交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(様式第2号)、需要開拓・新商品等開発事業計画書(様式第3号)に必要事項をご記入のうえ、「経費の見積書」などを添付し、担当までご提出ください。
【知的財産権取得事業】交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(様式第2号)、知的財産権取得事業計画書(様式第4号)に必要事項をご記入のうえ、担当までご提出ください。

経済部 経済政策課 経営支援係 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階 電話:0952-40-7102 ファックス:0952-26-6244

地場産品の振興及び企業等の経営基盤の強化に資するため、需要開拓、新商品等開発、知的財産権取得への費用の一部を補助します。
年度内における補助金交付限度額は、1補助対象者あたり15万円とし、交付申請は1回を限度とします。

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