広島県三原市:令和8年度 認知症カフェ運営事業補助金
市は、認知症の人やその家族が、地域の人、認知症支援に係る専門職等と情報を共有し、お互いを理解し合う場である「認知症カフェ」を運営する団体に、その運営費用の一部を補助します。採択予定は市内15か所(予定)。
【開設補助】机、椅子など認知症カフェの開催に必要な物品
【運営補助】
・報償費:研修や講座を開催する際、依頼した外部講師等への謝金
・食糧費:認知症カフェの参加者に提供するお茶や食材料費
・需用費:事務用品、文具、作業療法の材料費等及びパンフレット、チラシの印刷製本費
・役務費:認知症カフェの案内等に使用する切手やはがき代、通信費、各種手数料、各種保険料
・使用料及び賃借料:認知症カフェ実施のための会場使用料、機材の借り上げ料
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内で開催される認知症カフェのうち、次の要件すべてに該当するもの。
(1)利用者が、気軽に集い、交流する場を提供すること。
(2)認知症について、正しい知識を広める場であること。
(3)専門職(認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、ヘルパーをいう。)若しくはキャラバンメイトのうち、いずれかに該当する者を1名以上配置し、利用者からの相談に対し、適切な支援を行うこと。
(4)認知症に関する知識を習得する講座を受講している者のほか、一般市民のボランティアの積極的な参加を促すこと。
(5)月1回以上開催し、1回当たりの実施時間が1時間30分以上であること。
(6)1回当たりの参加者は、おおむね5人以上であること。
2026/04/01
2027/03/31
・市内に居住する個人または市内に事業所を有する団体
・市内で開催される認知症カフェであり、営利活動、宗教活動、政治活動を含まないこと
・利用者が、気軽に集い、交流する場を提供すること
・認知症について、正しい知識を広める場であること
・専門職若しくはキャラバンメイトのうち、いずれかに該当する者を1名以上配置し、利用者からの相談に対し、適切な支援を行うこと
・認知症に関する知識を習得する講座を受講している者のほか、一般市民のボランティアの積極的な参加を促すこと
・月1回以上開催し、1回当たりの実施時間が1時間30分以上であること
・1回当たりの参加者は、おおむね5人以上であること
【申請】
補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)を提出。
※承認後、事業内容を変更する場合は、事前に補助金交付変更承認申請書(様式第6号)を提出
【実績報告】
年度最後のカフェを開催した日から30日以内または年度の末日いずれか早い日までに、実績報告書(様式第8号)、事業報告書(様式第9号)、収支決算書(様式第10号)、支出を確認できる書類(領収書等)の写し、認知症カフェを開催している写真やチラシを高齢者福祉課へ提出。
※年度の途中で補助事業を廃止した場合は、事業廃止後30日以内に提出
【請求】
書類確認後、補助金の確定額を書面で通知されるので、その後に認知症カフェ運営事業補助金(概算払)交付請求書(様式第12号)を提出。
高齢者福祉課高齢者福祉係
〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 高齢者福祉課(本庁舎1階)
Tel:0848-67-6055 Fax:0848-64-2130
市は、認知症の人やその家族が、地域の人、認知症支援に係る専門職等と情報を共有し、お互いを理解し合う場である「認知症カフェ」を運営する団体に、その運営費用の一部を補助します。採択予定は市内15か所(予定)。
関連記事