岡山県井原市:経営革新事業支援補助金
井原市では、市場の中で優位性を確保し、厳しい競争を勝ち抜いていくために経営革新計画を策定し、事業を展開する企業を積極的に支援します。同一の経営革新計画による同一事業者に対する補助金の交付は1回限りとします。他の団体又は他の制度による市からの補助金を受けている事業は対象外とします。
電気・ガス・熱供給・水道業,
公務(他に分類されるものを除く),
複合サービス事業,
教育,学習支援業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
運送業,
情報通信業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
飲食業,
卸売業,
サービス業全般,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
小売業,
製造業,
建設業
1.市場調査等に係る経費(旅費、委託料、使用料及び賃借料)
2.技術指導の受け入れに係る経費(報償費、委託料、旅費)
3.大学、研究機関等との共同開発に係る経費(負担金)
4.設備、機械装置等の購入及びリースに係る経費(工事請負費、備品購入費、使用料及び賃借料)
5.工具及び器具の購入に係る経費(消耗品費及び備品購入費)
6.外注加工(試作、テストマーケティングに限る。)、デザイン開発に係る経費(委託料)
7.見本市及び展示会の会場に係る経費(委託料、使用料及び賃借料)
8.専門家の雇入れに係る経費(報償費)
9.専門家及び職員の旅費に係る経費(旅費)
10.出品物の輸送等に係る経費(通信運搬費)
11.建物の取得、建築、改修、改装及び修繕、設備の配置換え等に係る経費(財産取得費、工事請負費及び委託料)
12.その他特に必要と認める経費(全て税抜き)
都道府県知事又は国の承認を受けた経営革新計画の実施に必要な事業であって、次の各号のいずれかに該当するもの:
1.市場、競争環境等の調査
2.マーケティング戦略の構築
3.商品の開発設計、試作及び改良、
4.商品のデザイン、評価及びテストマーケティング
5.販路開拓に資する事業
6.建造物、設備、備品等の取得又は整備
7.その他市長が特に必要と認める事業
2025/04/01
2027/03/31
次のいずれにも該当する者:
1.中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者であること
2.主たる事業が日本標準産業分類のうち大分類に規定する農業、林業、漁業、医療及び福祉に該当するものでないこと
3.井原市内に事業所を有すること
4.暴力団員等市長が不適当と認める者でないこと
5.市税を滞納していないこと。
中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」を作成し、本社所在地の都道府県(又は国)の承認を受ける必要があります。
(1)経営革新計画の認定申請:中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」を作成し、本社所在地の都道府県(又は国)の承認を受ける。
(2)補助金交付申請:井原市経営革新事業支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて提出。
(3)市から補助金交付決定通知を受けた後に事業着手。
(4)実績報告:補助事業完了後、速やかに補助事業実績報告書(様式第10号)に必要書類を添えて提出。
(5)補助金請求書の提出・補助金の交付:市から交付される補助金額確定通知書の受領後、請求書(様式第14号)を速やかに提出。補助金の振り込みは請求書の提出後30日以内。
(6)事業状況報告:補助事業の完了の翌年度から3年間、年度ごとの4月末までに経営革新事業状況報告書(様式第15号)を提出。
建設経済部商工課商工労政係
〒715-0014岡山県井原市七日市町10(井原市地場産業振興センター2階)
Tel:0866-62-8850 Fax:0866-62-8853
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井原市では、市場の中で優位性を確保し、厳しい競争を勝ち抜いていくために経営革新計画を策定し、事業を展開する企業を積極的に支援します。同一の経営革新計画による同一事業者に対する補助金の交付は1回限りとします。他の団体又は他の制度による市からの補助金を受けている事業は対象外とします。
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