群馬県安中市:令和8年度 歴史・文化の魅力発信事業補助金
安中市にゆかりのある、歴史文化資源を活用した地域振興に資する取組等の拡充を図るために、市内に活動拠点を有し主たる活動が市内の歴史文化資源の活用である団体が実施する、歴史文化資源を活用した講演会等の事業に係る経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。補助金の交付は、同一の年度内において1回のみとし、同一の事業に対し5回を限度とします。
報償費及び旅費(講師等謝金、出演料、交通費、宿泊費等)、印刷費及び広報関係費(ポスター、チラシ及びパンフレット作成費、広告料、宣伝料、印刷・製本費、ホームページ関連費用等)、会場費及び設営費(会場使用料、設備使用料、会場設営及び撤去費、音響費、照明費、運搬費、警備費、展示品借上料等)、その他(保険料、消耗品費、材料費、送料、手数料等)
※補助対象外:補助対象団体の構成員以外が支出した経費、補助対象団体の構成員に対する謝金、講師等以外の者及び補助対象団体の構成員に対する旅費及び宿泊費、燃料代(レンタカー代に係るものを除く。)、補助対象団体の構成員に支出した経費で、必要性・合理性のないもの、事業終了後も補助対象団体の財産として残るもの(衣装、楽器、美術作品等)の購入費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・歴史文化資源を学ぶ講演会、講座、シンポジウム等
・歴史文化資源を周遊する参加型事業等(現地説明会等)
・歴史文化資源を活かした演劇、講演会等
・歴史文化資源を普及啓発する催し等
※ただし、以下の7項目をすべて満たす事業とします。
・自主性および自立性に基づく公益的活動であること。
・継続性および発展性があること。
・誰もが参加することができること。
・特定の個人若しくは団体の利益、寄付又は親睦を目的としていないこと。
・補助金の交付の申請を行う日が属する年度内に事業が完了すること。
・補助金の交付の決定前に事業を実施していないこと。
・事業の内容が公序良俗に反していないこと。
2026/04/01
2026/05/01
補助対象団体要件(以下の10項目すべて満たす団体):
1. 団体の構成員の数が5人以上であること。
2. 団体の構成員のうち、過半数が市内に在住し、又は在勤していること。
3. 市内に団体の活動拠点を有し、主たる活動が市内の歴史文化資源の活用であること。
4. 補助金の交付の対象となる事業を完遂できる見込みがあること。
5. 会計経理が明確であること。
6. 同一年度内に、本市の他の補助金の交付を受けていない、又は受ける予定がないこと。
7. 宗教活動、政治活動又は選挙活動を目的としないこと。
8. 安中市暴力団排除条例(平成24年安中市条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと。
9. 団体の構成員に安中市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等がいないこと。
10. 団体の代表者が成年であること。
1. 令和8年4月1日(水曜日)午前9時〜5月1日(金曜日)午後5時の募集期間に、文化財世界遺産推進課(学習の森)へ「事業計画書」を提出。
2. 予算額を超える申請があった場合は、審査会でプレゼンテーションをしていただく場合があります。
3. 前年度に引き続き補助金を受ける団体は、「補助金交付申請書」と本年度事業計画、収支予算がわかる書類を提出。
4. 補助金交付の決定。
5. 事業実施。
6. 実績報告書提出。
7. 補助金請求書提出。
詳細は補助金交付の流れ(PDFファイル)をご確認ください。
みりょく創出部 文化財世界遺産推進課 文化財活用係
〒379-0123 群馬県安中市上間仁田951
電話:027-382-7622
Fax:027-382-7623
Eメール:furusato@city.annaka.lg.jp
開館時間:午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで)
休館日:毎週火曜日・祝日の翌日・年末年始
安中市にゆかりのある、歴史文化資源を活用した地域振興に資する取組等の拡充を図るために、市内に活動拠点を有し主たる活動が市内の歴史文化資源の活用である団体が実施する、歴史文化資源を活用した講演会等の事業に係る経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。補助金の交付は、同一の年度内において1回のみとし、同一の事業に対し5回を限度とします。
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