阿南市:令和8年度 人権活動団体支援事業補助金
同和問題をはじめ、女性、こども、高齢者、障がい者など、さまざまな人権問題の解決のために行う人権教育及び人権啓発に係る調査・研究活動に対し、補助金を交付します。
(1)講師等謝金
(2)講師等旅費
(3)会場等施設使用料
(4)資料印刷代等消耗品費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
人権問題の解決のために行う人権教育及び人権啓発に係る調査・研究活動
2026/04/01
2026/04/30
(1)阿南市に事務所又は事業所等活動の拠点を有し、活動を実施するために組織されたものであること。
(2)阿南市に住所を有し、又は居住している構成員が5人以上の団体であること。
(3)様々な人権を侵害しない団体であること。
(4)政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしていないこと。
(5)宗教団体でないこと。
(6)営利を目的とするものでないこと。
(7)団体又はその構成員が暴力団又は暴力団員でないこと。
次の(1)~(4)の書類を人権・男女共同参画課へ提出してください。
(1)補助金交付申請書(様式第1号)
(2)活動計画書(様式第2号)
(3)構成員一覧表(様式第3号)
(4)収支予算書(様式第4号)
市民部 人権・男女共同参画課
TEL:0884-22-3094
E-Mail:jinken@anan.i-tokushima.jp
同和問題をはじめ、女性、こども、高齢者、障がい者など、さまざまな人権問題の解決のために行う人権教育及び人権啓発に係る調査・研究活動に対し、補助金を交付します。
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