三重県:令和8年度 中堅・中小企業高付加価値化投資促進補助金

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 15%

中堅・中小企業者が、「ものづくり基盤技術の高度化、成長分野における生産拠点の強化」又は「付加価値の高いサービスを提供する集客・交流施設の整備」のために、新たに県内で設備投資を行う際に、その費用の一部を支援することにより、県内における新たな投資を促進し、雇用の維持を図ることを目的とした補助金制度です。審査委員会において、予算の範囲内で事業計画の採択を決定します。

機械、設備等の償却資産(土地、建物、リース契約物は対象外)


三重県
中堅企業,中小企業者
(1)製造業型
①ものづくりの基盤技術を高度化することによる競争力の強化
②本県の成長を導く高付加価値の成長分野における生産拠点の強化に係る設備投資
※ものづくりの基盤技術とは「中小企業等経営強化法」に基づく「中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化等に関する指針」において特定ものづくり基盤技術として提示された12分野の技術をいいます。
※高付加価値の成長分野とは、グリーン・デジタル関連、ライフイノベーション関連、食品関連及び高度部材関連産業をいいます。

(2)サービス産業型
①体験交流機能
②地域産品の加工又は販売機能
③飲食又は宿泊機能
のうち2つ以上の機能を備えた、付加価値の高いサービスを提供する集客・交流施設の整備に係る設備投資
ただし、地域課題の解決に資する事業を行う場合は、①から③のうち1つの機能を満たせば申請可能とします。
※地域課題の解決に資する事業とは、新しいビジネスモデル、ノウハウを活用した事業を通して、三重県の地域課題(人口減少、超高齢化社会、若者の県外流出等)の解決に資する営利を目的とした事業をいいます。

投資要件:
(1)製造業型 投資規模が1,500万円以上
(2)サービス産業型 投資規模が1,000万円以上

2026/04/01
2026/04/30
(1)生産設備等導入による事業の競争力・非代替性・市場の成長性、設備等導入に伴う効果、競合他社との優位性、事業の継続性・実現性、雇用の維持、財務状況など
(2)設備投資額が基準額以上となること
(3)補助対象となる生産拠点での常用雇用者数について、申請時点と同数以上となるよう、維持・拡大に努めること(交付要領補助金返還規定において、事業完了後3年間は維持・拡大に努めることが求められます)
(4)令和9年2月15日までに事業完了できること
※常用雇用者とは、次の要件をすべて満たす者をいいます。
・雇用期間の定めのない者(高齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条に規定する継続雇用制度により雇用された者を含む。)
・雇用保険法第7条の規定による届出により、同法第9条第1項の確認を受けた者
また、申請段階において、常用雇用者数の確認のため、現地確認を行う場合があります。

添付ファイル「交付申請書」に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて、令和8年4月30日(木曜日)17時15分までに雇用経済部企業誘致推進課へメール、郵送又はご持参ください。
提出先:三重県津市広明町13(三重県庁8階)三重県雇用経済部 企業誘致推進課
【メールアドレス】kigyoyu@pref.mie.lg.jp
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
※申請にあたっては必ず事前にご相談下さい。内容や添付書類に不備がある場合には受け付けられません。
応募のあった事業計画について、中堅・中小企業高付加価値化投資促進補助金審査委員会において、審査を実施(必要に応じプレゼンテーションによる聞き取りも実施)し、予算の範囲内で事業計画の採択を決定します。

三重県 雇用経済部 企業誘致推進課 企業誘致班 〒514-8570 津市広明町13番地(本庁8階) 電話番号:059-224-2819 ファクス番号:059-224-3024 メールアドレス:kigyoyu@pref.mie.lg.jp

中堅・中小企業者が、「ものづくり基盤技術の高度化、成長分野における生産拠点の強化」又は「付加価値の高いサービスを提供する集客・交流施設の整備」のために、新たに県内で設備投資を行う際に、その費用の一部を支援することにより、県内における新たな投資を促進し、雇用の維持を図ることを目的とした補助金制度です。審査委員会において、予算の範囲内で事業計画の採択を決定します。

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