福島県:中小企業等グループ補助金(東日本大震災)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 25%

東日本大震災及び原子力発電所事故により甚大な被害を受けた地域において、県が認定した中小企業等グ
ループの復興事業計画について、国及び県が支援することにより、「産業活力の復活」、「被災地域の復興」、
「コミュニティの再生」、「雇用の維持」等を図り、県内産業の復旧及び復興を促進することを目的とします。

中小企業等グループ及びその各構成員の施設及び設備であって、東日本大震災により損壊若しくは滅失又は継続して使用することが困難になったもののうち、中小企業等グループが復興事業計画に基づき事業を行うのに不可欠な「県内の施設及び設備の復旧又は整備」、「新商品・新サービス開発のための事業」、「市場開拓調査事業」、「宿舎整備のための事業」、「商業機能の復旧促進のための事業」、「賑わい創出のための事
3業」に要する経費。
※この経費には、復興事業計画の実施に不可欠な範囲で、施設及び設備を新たに整備するための経費を加えることができます。


福島県
中小企業者,小規模企業者
東日本大震災及び原子力発電所事故により甚大な被害を受けた地域において、県が認定した中小企業等グループの復興事業計画について支援し、「産業活力の復活」、「被災地域の復興」、「コミュニティの再生」、「雇用の維持」等を図り、県内産業の復旧及び復興を促進する事業。
対象となる中小企業等グループの機能は、①サプライチェーン型、②経済・雇用効果大型、③基幹産業型、④商店街型のいずれかを有していること。

2026/04/06
2026/10/23
【申請ができる中小企業等グループ"構成"の要件】
複数の中小企業者から構成される集団(中小企業等グループ)であること。
・中小企業等グループにおいては、取引関係や共同物流又は連携した取組(人材育成事業等)等構成員間において関係性を有する若しくは今回の復興に際して実施することが必要。
・構成員には、1者以上の中小企業者を含むものとし、補助金の交付を受けない者を構成員とすることができる。また、中小企業者以外の者が一部入ることは妨げない。ただし、中小企業者以外の者(みなし大企業含む)に対する補助金交付は行わない。

【申請ができる中小企業等グループ"機能"の要件】
中小企業等グループが、下記①~④いずれかの機能を有していること。
①サプライチェーン型:当該中小企業等グループの復旧・復興がサプライチェーンにおいて重要な役割を果たしていること。
②経済・雇用効果大型:事業規模や雇用規模が大きく、県内の経済・雇用への貢献度が高いこと。
③基幹産業型:一定の地域内において経済的・社会的に基幹となる産業群を担う集団であり、当該地域の復興・雇用維持に不可欠であること。
④商店街型:地域住民の生活利便や消費者の買い物の際の利便を向上させ、地域の人々の交流を促進す
る社会的機能を有するものであること、 当該商店街等が属する商圏内における人口規模、商業量を勘案し、当該地域において中心的な商業機能を果たす可能性が高いと認められること、 今後の当該市町村におけるまちづくり施策において、商業集積を維持・管理する可能性が高いと認められること。

必要書類一式を、福島県 商工労働部 産業振興課まで郵送でご提出ください。

産業振興課 グループ補助金担当 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号(西庁舎1階) Tel :024-521-8644 Fax:024-521-8684

東日本大震災及び原子力発電所事故により甚大な被害を受けた地域において、県が認定した中小企業等グ
ループの復興事業計画について、国及び県が支援することにより、「産業活力の復活」、「被災地域の復興」、
「コミュニティの再生」、「雇用の維持」等を図り、県内産業の復旧及び復興を促進することを目的とします。

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