富山県:生活支援・消費喚起プロジェクト支援補助金
上限金額・助成額6000万円
経費補助率
100%
物価高騰の影響を受ける県民の消費や暮らしを支え、地域経済の活性化を図ることを目的として、県内で実施するプレミアム商品券発行等事業を支援する補助金。県産品の活用や県内調達を促し、地域内の消費需要喚起に資するものを対象とする。
補助事業の実施に必要な経費であって、別表に定める経費区分及び内容に該当するもの。ただし、以下の経費は対象外:
(1) 補助事業者又はその構成員等の常用雇用者の人件費(補助事業を実施するために臨時的に雇用する者に係るものを除く)
(2) 販売目的の物品等又はその原材料の購入費
(3) 他の用途に転用可能な汎用的財産の取得費
(4) 補助事業者及びその構成員の間の取引に係る経費であって、取引の実態や価格の合理性等から総合的に判断して、交付対象とすることが妥当でないと認められるもの
(5) 同一の経費について、他の県補助金等、若しくは国、市町村又はその他の団体の補助金等の交付を受けるもの
(6) この補助金の目的に照らして、交付対象とすることが妥当でないと認められるもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
物価高騰の影響を受ける県民の消費や暮らしを支え、地域経済の活性化を図ることを目的として、県内で実施するプレミアム商品券発行等事業であって、県産品の活用や県内調達を促し、地域内の消費需要喚起に資するもの。ただし、政治的又は宗教的活動及び申請団体の利益を目的とした事業については、交付の対象としない。
2026/01/30
2026/07/31
補助事業者の要件:
(1) 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合
(2) 商店街振興組合法に基づく商店街振興組合
(3) 中小小売商業振興法第4条第6項に基づく経済産業大臣の計画の認定を受けた特定会社
(4) 商工会議所法に基づく商工会議所
(5) 商工会法に基づく商工会
(6) 中心市街地活性化法第15条第1項第1号ロ又は第2号ロに規定する者(まちづくり会社)
(7) 任意団体等(次の事項に該当する団体)
ア 定款、約款、規約等により代表者の定めがあること
イ 財務諸表等があり、資金、財産の管理等を適正に行えること
ウ 構成員が10名以上であること
エ 1名以上の中小小売商業者が事業に参加していること
オ 県内を主な活動範囲とすること
カ 政治活動又は宗教活動を行うことを主な目的とはしないこと
その他の要件:
・補助事業の実施に必要な物品、役務・サービス等を調達する場合は、原則として県産品の活用又は県内事業者への発注により行わなければならない
・補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うとともに、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を整理し、補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保存すること
1. 補助金交付申請書(様式第1号)を令和8年7月31日までに知事に提出
2. 知事が申請書の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金交付決定を通知
3. 事業実施
4. 補助事業完了後、実績報告書を知事に提出
5. 知事が実績報告書の審査を行い、補助金額を確定
6. 補助金の請求及び交付
申請時の添付書類:
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 申請に係る事業実施場所を示す地図
(4) 補助事業者の定款、約款又は規約等の写し
(5) プレミアム商品券発行等事業に係る約款等の写し
(6) 見積書の写し又は積算の根拠となる資料
(7) その他参考となる資料
所属課室:商工労働部地域産業振興室経営支援課地域産業・商業活性化担当
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館4階
電話番号:076-444-3253
ファックス番号:076-444-4402
物価高騰の影響を受ける県民の消費や暮らしを支え、地域経済の活性化を図ることを目的として、県内で実施するプレミアム商品券発行等事業を支援する補助金。県産品の活用や県内調達を促し、地域内の消費需要喚起に資するものを対象とする。
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