島根県安来市:中小企業者等デジタル化支援事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
物価高騰対策及び賃上げの原資確保に資する経費削減や生産性向上のため、事業のデジタル化事業に取り組む中小企業者・個人事業主の皆様を対象とし、取組に要する経費の一部を補助します。
不動産業,リース・レンタル業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
金融業,保険業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業
報償費:デジタル化に必要なコンサルティングにかかる経費
使用料:業務の効率化を図るために必要なシステム等にかかる経費
購入費:デジタル化に必要な物品の購入にかかる経費
役務費:デジタル化に伴い提供を受けた役務にかかる経費
委託費:自社のサービスのデジタル化を図る際に行われる委託等にかかる経費
交付決定日以降に着手(発注や契約等)したものが補助対象です。
報償費については、補助上限が補助対象経費の1/4です。
事業費が報償費のみの場合は補助対象外です。
補助率:補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
補助限度額:上限100万円、下限10万円
賃上げ原資の確保等を目的とした、デジタル化を伴う業務の効率化・省力化に資する事業。
2026/04/01
2026/10/30
市内にから本社又は主たる事業所を置く中小企業者・個人事業主で下記に該当すること。
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者。
(農業、林業、漁業等は補助対象外になります。)
【注意】ただし、以下に該当する方は補助対象になりません。
暴力団等に関係している者。
市税(市外に居住する個人である場合は、当該居住地の市区町村税)の滞納をしている者
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項に掲げる営業を営む者で、同法に定める営業許可を受けていない者。
法第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」を営む者。
■申請受付期間
令和8年4月1日から令和8年10月30日まで
【注意】予算がなくなり次第、受付を終了します。
■申請方法
申請書類一式を安来市定住産業課窓口へ提出するか、郵送してください。
窓口での相談の際は受付が混雑する場合がありますので、事前に問い合わせ先までご連絡ください。
■問合せ・申請書類送付先
安来市安来町878番地2
安来市政策推進部定住産業課
メール:shoukou@city.yasugi.shimane.jp
電話:0854-23-3106
ファックス:0854-23-3061
安来市安来町878番地2 安来市政策推進部定住産業課 メール:shoukou@city.yasugi.shimane.jp 電話:0854-23-3106 ファックス:0854-23-3061
物価高騰対策及び賃上げの原資確保に資する経費削減や生産性向上のため、事業のデジタル化事業に取り組む中小企業者・個人事業主の皆様を対象とし、取組に要する経費の一部を補助します。
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