全国:令和8年度 看護師の特定行為研修修了者の加速的養成のための共通科目受講促進事業

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医療ニーズを抱える高齢者の増加と生産年齢人口の減少が見込まれる2040年を見据え、特定行為研修修了者(以下、「修了者」という。)の質を担保しつつ養成を加速するために、全ての医療機関等において、看護師が特定行為研修の共通科目を前倒して受講できる仕組みを構築し、看護師の特定行為研修修了者を加速的に養成する事業を実施するため、本要領により実施者の公募を行う なお、この公募は事業実施期間を十分確保するため、令和8年度予算案に基づき、予算成立前に公募を行っている。採択・執行に当たっては、国会での令和8年度予算成立が前提となるため、今後、事業内容や実施時期等に変更があり得る。
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特定行為研修を受講していない看護師が特定行為研修の共通科目を受講できる仕組みを構築し、看護師の特定行為研修受講を促進する取組を行う指定研修機関を支援することで、看護師の実践能力向上と特定行為研修の前倒し受講による受講負担軽減を図り、2040年に向けて質が高く効率的な医療を提供するために必要な特定行為研修を修了した看護師を養成することを目的とする。

■対象経費
職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、社会保険料、雑役務費

■上限額
実施者選定後に通知する厚生労働大臣が認めた額を基準額


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
特定行為研修を受講していない看護師が特定行為研修の共通科目を受講できる仕組みを構築し、看護師の特定行為研修受講を促進する取組

■実施者は次の(1)~(3)の事業内容をすべて行うものとする。
(1)受講機会の提供
看護師(特定行為研修を受講している看護師及び特定行為研修を修了した看護師
は除く。以下同じ。)に、特定行為研修の共通科目のうち、3科目を受講できる機
会を提供するため、次の①~⑤の取組を実施すること。
① 本事業の実施計画を立案すること。
② 本事業の実施について自機関以外の看護師を含め広く周知を行い、受講の申込
みを受け付けること。なお、本事業は、受講者のうち自機関以外の看護師の受講
者を1/3以上とすることを必須とする。
③ 受講者に対して、受講に必要なIDの配布等必要な措置を講ずること。
④ 共通科目のうち臨床病態生理学、臨床推論、フィジカルアセスメントの3科目
の受講を必須とし、受講した3科目のうち1科目以上の修了を必須とすること。
⑤ 質疑対応等も含めて、受講者の受講管理を行い、本事業実施期間内に修了でき
るよう適宜支援を行うこと。

(2)受講の推進
本事業において共通科目を受講した看護師が特定行為研修の受講に進みやすく
なるよう、次の①~④の取組を実施すること。
① 修了者の活動内容や効果等の周知を図るなど特定行為研修受講に向けた動機
付けを行うこと。
② 本事業の受講者には、修了した科目について、履修証明書を発行すること。
発行する履修証明書は次のア~カの事項を含むものとすること。
ア 受講者氏名
イ 看護師籍登録番号
ウ 受講した科目、受講期間、使用した教材
エ 評価結果
オ 履修証明書発行機関名・責任者名
カ 発行年月日
③ 履修証明書を発行するにあたっては、特定行為研修管理委員会で審査を行うこ
と。
④ 本事業の修了者が履修証明書をもって特定行為研修を受講してきた際は、履修
免除すること。

(3)報告書の作成
実施者は令和9年3月末までに以下に定める事項を記載した報告書
1.年間スケジュール
2.共通科目の受講機会の提供対象となる看護師のeラーニングによる共通科目の受講
状況
周知方法、受講機会の提供状況(使用した通信教材、共通科目の科目名、提供
方法)、応募者数、参加者数、参加者の属性(就業場所、職位、経験年数)等
3.共通科目を受講した看護師が特定行為研修の受講に進みやすくなるように実施し
た取組状況
4.上記以外で、独自に特定行為研修の体制整備に関して組織で決定した事項(記載
可能な範囲で記載)
5.特定行為研修の取組を推進するうえでの課題、困難な事項
6.次年度の事業実施にあたり参考にすべき事項等

2026/03/03
2026/03/24
■実施主体
次の(1)~(3)全てを満たす指定研修機関であって自機関以外の看護師を含めた修了者養成と修了者の活動を推進する取組を、組織的かつ継続的に行う指定研修機関(以下、「実施者」という。)とする。
(1)「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同行第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について(都道府県知事宛医政局長通知医政発0317第1号平成27年3月17日最終改正:令和7年9月26日医政発0926第2号)(以下、「特定行為通知」という。)「別紙3共通科目の内容」の「学ぶべき事項」を網羅した研修内容であること。
(2)研修は特定行為通知「別紙5共通科目の各科目及び区分別科目の研修方法」に示された該当科目の研修方法で実施され、理解度を確認する構造になっていること。
(3)特定行為通知「別紙8到達目標」に受講した科目において到達しているかを特定行為通知「別紙7共通科目の各科目及び区分別科目の評価方法」により確認していること。

■応募者に関する諸条件
(1)応募者に関する諸条件 本事業への応募者は、次の①~⑧の条件を全て満たす必要がある。
① 本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること。
② 本事業を円滑に遂行する上で必要な経営基盤、資金等に関する管理能力、及び適正に精算を行う経理体制を有すること。
③ 看護師の特定行為研修制度について、十分な知見を有し、厚生労働省と密接かつ協調的に連絡体制を構築しつつ、本事業を円滑に実施できる者であること。
④ 日本に拠点を有していること。
⑤ 厚生労働省から補助金交付等停止、又は指名競争入札における指名停止を受けている期間中でないこと。
⑥ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予算決算及び会計令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑦ 暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙様式1)を提出すること。
⑧ 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員制度、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない旨の申立書(別紙様式2)を提出すること。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出先
提出書類一式の電子データを、以下のメールアドレス宛に電子メールにて提出すること。
メールの件名は必ず「【提出】看護師の特定行為研修修了者の加速的養成のための共通科目受講促進事業企画書(団体名)」とすること。
提出先:kango-jigyo@mhlw.go.jp

■問い合わせ先
照会は電子メール又は電話にて行うこととする。
電子メールで照会を行う場合は、提出先メールアドレス宛に、件名を「【照会】看護師の特定行為研修修了者の加速的養成のための共通科目受講促進事業(団体名)」として送付すること。
電話で照会を行う場合は、以下の問い合わせ先に、月曜日~金曜日(祝祭日を除く。)の午前9時30分~午後6時15分(午後0時15分~午後1時15分を除く。)の時間内に行うこと。
問い合わせ先:厚生労働省医政局看護課事業調整係 03-5253-1111(4195)

厚生労働省医政局看護課事業調整係 TEL 03-5253-1111 FAX 03-3591-9073

医療ニーズを抱える高齢者の増加と生産年齢人口の減少が見込まれる2040年を見据え、特定行為研修修了者(以下、「修了者」という。)の質を担保しつつ養成を加速するために、全ての医療機関等において、看護師が特定行為研修の共通科目を前倒して受講できる仕組みを構築し、看護師の特定行為研修修了者を加速的に養成する事業を実施するため、本要領により実施者の公募を行う なお、この公募は事業実施期間を十分確保するため、令和8年度予算案に基づき、予算成立前に公募を行っている。採択・執行に当たっては、国会での令和8年度予算成立が前提となるため、今後、事業内容や実施時期等に変更があり得る。
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特定行為研修を受講していない看護師が特定行為研修の共通科目を受講できる仕組みを構築し、看護師の特定行為研修受講を促進する取組を行う指定研修機関を支援することで、看護師の実践能力向上と特定行為研修の前倒し受講による受講負担軽減を図り、2040年に向けて質が高く効率的な医療を提供するために必要な特定行為研修を修了した看護師を養成することを目的とする。

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