看護職員数が限られ特定行為研修の受講が困難な離島・へき地の病院・診療所等において、特定行為研修を受講できる環境の整備と修了者の活動の普及を促すことで、医師とのタスク・シフト/シェアを推進し、離島・へき地における医療を確保することを目的する。具体的には、離島・へき地の病院・診療所等の看護師が特定行為研修を受講できるよう、指定研修機関等から、在籍出向により、修了者の派遣を行う。加えて、修了者が離島・へき地の病院・診療所等において、医師とのタスク・シフト/シェアを協議・実施し、医師と修了者との協働についての職員等の理解の醸成を図ることや、巡回診療等の代わりに患者宅等でオンライン診療の補助(D to P with N)等を行うことで、修了者の活動の普及を図ることを目的とする。
本事業の実施にあたり、実施者は指定研修機関等、病院・診療所等と調整を行い、次の(1)~(3)を地域の状況に応じて実施するものとする。
(1)離島・へき地の病院・診療所等及び特定行為研修受講者への支援
① 指定研修機関は、離島・へき地の病院・診療所等に勤務する看護師を特定行為研修受講者(以下、「受講者」という。)として受け入れ、受講者に指定研修機
関が実施する特定行為研修を受講させる。受講者は可能な限り、自施設で働きながら受講することとし、指定研修機関はその受講に対し定期的な支援を行う。
本事業の参加により、特定行為研修受講前に受講者候補として、指定研修機関の共通科目の受講を可能とし、受講した共通科目は特定行為研修に進んだ際に履
修免除する。また、受講者を指定研修機関に在籍出向させ、指定研修機関で働きながら研修を受講することも可能である。
② 指定研修機関等から修了者を受講者の病院・診療所等に在籍出向させ、病院・診療所等の医師とタスク・シフト/シェアについて協議し、特定行為の実施を含
む看護実践を行う。この取組等を通して、病院・診療所等の患者・家族、職員に対し修了者との協働について理解の醸成を図る。
③ 指定研修機関の特定行為研修担当者は、特定行為研修準備委員会を設置し、その運営を支援する。特定行為研修準備委員会では、受講者の共通科目の受講支援や受講生の特定行為研修修了後の育成計画の作成、医師と修了者とのタスク・シフト/シェアについて協議し形づくる。後に特定行為研修準備委員会は特定行為研修管理委員会及び特定行為研修推進委員会に発展させる。
(2)離島・へき地の病院・診療所等におけるオンライン診療導入の支援
① 病院・診療所等は、遠方等により通院が困難な患者に対して看護師が患者の側で行う(D to P with N)オンライン診療を巡回診療等の代わりや医師非常駐の
診療所等を活用して実施する。
② D to P with Nでのオンライン診療には修了者を派遣し、必要に応じて、検査や処置等の診療の補助を実施するほか、患者によっては、修了者は手順書に基づ
く特定行為を実施する。
(3)報告書の作成
本事業実施後、別添1に定める事項を記載した本事業全体の報告書を作成するとともに、次の①~③の資料を添付したうえで、令和9年3月末までに厚生労働省医政局看護課に提出すること。
① 特定行為研修準備委員会のメンバー及び各回の議事概要
② 在籍出向者の活動実績
③ その他、実施状況の把握に当たり参考となるもの 等
看護職員数が限られ特定行為研修の受講が困難な離島・へき地の病院・診療所等において、特定行為研修を受講できる環境の整備と修了者の活動の普及を促すことで、医師とのタスク・シフト/シェアを推進し、離島・へき地における医療を確保することを目的する。具体的には、離島・へき地の病院・診療所等の看護師が特定行為研修を受講できるよう、指定研修機関等から、在籍出向により、修了者の派遣を行う。加えて、修了者が離島・へき地の病院・診療所等において、医師とのタスク・シフト/シェアを協議・実施し、医師と修了者との協働についての職員等の理解の醸成を図ることや、巡回診療等の代わりに患者宅等でオンライン診療の補助(D to P with N)等を行うことで、修了者の活動の普及を図ることを目的とする。
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