全国:令和8年度 消費・安全対策交付金のうち地域での食育の推進(「地域農業・教育連携モデルの創出」の取組)

上限金額・助成額350万円
経費補助率 100%

本事業については、食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第16条に基づき作成した第4次食育推進基本計画(令和3年3月31日食育推進会議決定)又は第5次食育推進基本計画(今後策定予定。)の目標に定められた目標のうち、次の(1)から(10)までに掲げる目標の達成に向けて、複数の都道府県において食育活動を行う取組(以下「都道府県域を越えた取組」という。)、消費行動の機会を捉えた、消費者の行動変容に直結する産地情報等の効果的な発信に必要な技術実装を行う取組(以下「「産地・生産者への理解向上」の取組」という。)及び地域農業・教育連携モデルの創出のため、農林漁業体験機会の提供、学校給食における地場産物等の活用等を総合的に実施する取組(以下「「地域農業・教育連携モデルの創出」の取組」という。)を支援します。

① 農林水産業等に関する研修等
啓発資材作成・レンタル費、体験ほ場の借地料、体験ほ場管理に係る物財費、農業機械・簡易トイレ等借料、貸切りバス借料、種苗・生産資材費(実習用具等の消耗品費含む。)、印刷製本費、賃金(運営補助を目的として雇用する臨時・非常勤職員に係るものに限る。)、役務費、通信運搬費、消耗品費、保険料、講師謝金・旅費、調査員手当・旅費食材費(展示・試食用及び農林漁業体験の一環として行う加工・調理体験、試食用)
② 座学への特別講師(生産者等)の派遣
講師謝金・旅費、資料印刷費、通信運搬費、啓発資材作成・レンタル費、消耗品費
③ 農林漁業体験機会の提供(生産者への協力金交付)
協力金・協力旅費
④ 学校農園の整備
資料印刷費、作業員謝金、賃金(運営補助を目的として雇用する臨時・非常勤職員に係るものに限る。)、整備員旅費、体験ほ場管理に係る物材費、種苗・生産資材費(実習用具等の消耗品費を含む。)、大型農業機械借料、役務費、保険料、消耗品費
⑤ 学校給食における地場産物等の活用に向けた関係者(JA、給食事業者等)による体制の構築等
講師謝金・旅費、コーディネーター謝金・旅費、賃金(運営補助を目的として雇用する臨時・非常勤職員に係るものに限る。)、調査員手当・旅費、調査票・資料印刷費、役務費、通信運搬費、消耗品費食材費(展示・試食用及び農林漁業体験の一環として行う加工・調理体験、試食用)
⑥ 学校給食における地場産物等の活用に向けた栽培指導
講師謝金・旅費、賃金(運営補助を目的として雇用する臨時・非常勤職員に係るものに限る。)、資料印刷費、啓発資料作成・レンタル費、役務費、保険料、通信運搬費、消耗品費食材費(展示・試食用及び農林漁業体験の一環として行う加工・調理体験、試食用)
⑦ 地場産物等を活用した和食・郷土食の普及(献立の開発及び食育授業)
調理師及び講師に対する謝金・旅費、賃金(運営補助を目的として雇用する臨時・非常勤職員に係るものに限る。)、資料印刷費、啓発資材作成・レンタル費、普及宣伝費、役務費、保険料、通信運搬費、消耗品費
食材費(調理体験の教材、展示、試食用。給食を除く(給食に付け加えた試食は可。)。)
⑧ 学校給食の規格・量に沿った機械・設備等導入費
地場産農林水産物の冷蔵・冷凍処理に必要な機器、洗浄・カット等の一次加工に必要な機器及び選別・選果等の出荷に必要な機器の購入・リース費(リース費については採択年度に係るものに限る。)


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
生産者等が学校関係者等と連携して、農林漁業に関する研修、座学、体験機会の提供、学校給食における地場産物等の活用等を総合的に実現する計画の策定とその実践を行う事業

2026/02/17
2026/03/10
■対象者
・都道府県
・市町村
・民間団体等
・法人格を有しない団体であって消費・安全局長が特に認める団体
・上記の者を構成員とする事業化共同体

■応募者の要件
次の全ての要件を満たすこととします。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であること。
3 事業化共同体にあっては、次のアからオまでの要件を満たしていること。
ア 構成する全ての団体の同意を得た規約書、構成する全ての団体が交わした協定書又は構成する全ての団体間での契約締結書等をあらかじめ作成していること。
イ 共同事業者の中から代表団体が選定されていること。
ウ 定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程を作成していること。
エ 事業計画、収支予算書等が総会等において承認されていること。
オ 代表団体が、交付金交付に係る全ての手続を担うこと。
4 日本国内に所在し、交付された交付金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
5 法人等(法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

■応募方法
事業実施計画書に必要書類を添えて原則として電子メールにより提出してください。
やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)、持参も可としますが、ファックスによる提出は受け付けません。
■提出期限
令和8年3月10日(火曜日)午後5時(必着)

■提出先
農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課
電話番号:03-6738-6558(直通)
メールアドレス:shokuiku★maff.go.jp
(メール送信の際は★を@に置き換えてください。)

■問い合わせ
電話:03-6738-6558(直通)
メールアドレス:shokuiku★maff.go.jp(メール送信の際は★を@に置き換えてください。)
※ただし、問合せについては、土・日・祝日を除く日の午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)とします。

消費・安全局消費者行政・食育課 代表:03-3502-8111(内線4631) ダイヤルイン:03-6738-6558

本事業については、食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第16条に基づき作成した第4次食育推進基本計画(令和3年3月31日食育推進会議決定)又は第5次食育推進基本計画(今後策定予定。)の目標に定められた目標のうち、次の(1)から(10)までに掲げる目標の達成に向けて、複数の都道府県において食育活動を行う取組(以下「都道府県域を越えた取組」という。)、消費行動の機会を捉えた、消費者の行動変容に直結する産地情報等の効果的な発信に必要な技術実装を行う取組(以下「「産地・生産者への理解向上」の取組」という。)及び地域農業・教育連携モデルの創出のため、農林漁業体験機会の提供、学校給食における地場産物等の活用等を総合的に実施する取組(以下「「地域農業・教育連携モデルの創出」の取組」という。)を支援します。

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