長崎県:障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色ない処遇改善に向けて、報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、障害福祉従事者に対する賃上げの支援事業を実施します。
福祉・介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」)を取得し、取組を推進する(又は見込)事業者に対して、人件費の改善に必要な費用の補助を行います。
処遇改善加算の対象外サービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援)については、処遇改善加算取得従業者に準ずる要件を満たす(又は見込)事業者に対して、上記の費用の補助を行います。

※本事業により補助された額は、全額賃金改善に充てるべきものであることにご留意ください。

■対象経費
福祉・介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」)を取得し、取組を推進する(又は見込)事業者に対して、人件費の改善に必要な費用

■補助額
以下の式により補助額を算出の上、事業所等ごとに合計した額とします。
  「補助額」 = 「基準月の障害福祉サービス等総報酬(※1)」 × 「交付率(※2)」

 ※1:基本報酬サービス費に各種加算・減算を加えた総額
 ※2:国(厚生労働省・こども家庭庁)の実施要綱別紙1表1,表2に掲げる交付率とする。


長崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、報酬改定の時期を待たず、障害福祉従事者に対する賃上げを行うこと

2026/04/01
2026/04/17
■対象事業所
(1)以下に掲げるサービス類型の障害福祉サービス事業所等であって、所定の支給要件を満たすもの
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、施設入所支援、短期入所、療養介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A・B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所施設(福祉型・医療型)
(1)の補助金支給要件[https://www.pref.nagasaki.jp/uploads/2026/02/1770624462.pdf]

(2)以下に掲げるサービス類型の障害福祉サービス事業所等であって、所定の支給要件を満たすもの
計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)、障害児相談支援
(2)の補助金支給要件[https://www.pref.nagasaki.jp/uploads/2026/02/1770624463.pdf]

■対象者
対象となる事業所等に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者

■賃金改善の方法
令和7年12月から実績報告書の提出時までに賃金改善を行う必要があります。
※補助金の交付前から賃金改善を実施することも可能ですので、計画的に賃金改善を行ってください。
補助額に相当する障害福祉従事者の賃金の改善を新規に実施する必要があります。
※基本給、手当、賞与等(退職手当を除く)
賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行う必要があります。
※特定した賃金項目を含め、補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした職員の賃金水準を低下させてはなりません。
※本事業の交付決定前に決まっていた賃金改善の原資にすることや、本事業の交付決定前に決まっていた賃金改善の代わりに本事業により賃金改善を行うことは認められません。
安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましいですが、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えありません。
※一部の職員に本補助金を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所にのみ賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないでください。

■申請手続き
申請受付期間(2回目):令和8年4月1日(水)~令和8年4月17日(金)

※1回目(令和8年2月)で申請した場合、2回目の申請はできません。
※以下項目に該当する障害福祉サービス事業所等は2回目の受付期間で申請をお願いします。
 ・令和8年1月~3月の新規指定事業所
 ・障害福祉サービス等総報酬額が著しく低い場合など、やむを得ない事由等により、令和7年12月を基準月としない場合(令和8年1月~3月から任意の月を選択)
※1回目の申請期限に間に合わなかった場合は、2回目の受付期間で申請をお願いします。

【申請方法】
次のメールアドレス宛てにExcel形式で提出してください(PDF不可)
※メールによる提出が困難な場合は、下記の補助金事務局までご相談ください。

<メールアドレス> ngs.shogai@gmail.com

※注意事項 申請内容に不備がある場合、補助金の交付が遅れる場合があるためご注意ください。
※メールの件名は「(新規又は修正)長崎県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金(法人名)」としてください。
 例(新規申請の場合)→件名「(新規)長崎県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金(株式会社〇〇〇)」
 例(修正の場合)→件名「(修正)長崎県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金(株式会社〇〇〇)」

■補助金の交付時期
補助金の支払は、国保連ではなく、県が直接行います。
補助金の交付については、申請受付期間の関係上、令和8年4月からと令和8年6月からの2回に分けて予定しています。
受領に当たり、請求書の提出は不要です。

問い合わせ窓口として、県で委託した補助金事務局を設置しています。申請に関するお問い合わせについては、以下にお願いします。 「長崎県障害福祉・介護職員等賃上げ等事業費補助金事務局」 電話  :095-804-0051  受付時間:9時30分から17時30分(土日祝日除く)

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色ない処遇改善に向けて、報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、障害福祉従事者に対する賃上げの支援事業を実施します。
福祉・介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」)を取得し、取組を推進する(又は見込)事業者に対して、人件費の改善に必要な費用の補助を行います。
処遇改善加算の対象外サービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援)については、処遇改善加算取得従業者に準ずる要件を満たす(又は見込)事業者に対して、上記の費用の補助を行います。

※本事業により補助された額は、全額賃金改善に充てるべきものであることにご留意ください。

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