全国:(暫定)水産物供給基盤整備事業等(特定漁港漁場整備事業以外の広域水産物供給基盤整備事業)

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経費補助率 0%

本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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特定漁港漁場整備事業以外の広域水産物供給基盤整備事業に対し、支援を行います。

対象事業の実施に要する費用


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)広域漁港整備事業
漁港の単独の整備並びに漁港と当該漁港を本拠地とする漁船が利用する共同漁業権の設定されている区域及びこれに隣接する水域における漁場との一体的な整備で、「1. 特定漁港漁場整備事業」の(1)のア~キ、クの(ア)のうちaを満たすもの、ケの(ア)又はコの施設のうち、補助対象となるものの新設、改良及び補修(ア、ウ、エ(道路及び橋に限る。)及びオ(護岸に限る。)を除く。)の事業である。

(2)広域漁場整備事業
共同漁業権の設定されている区域外において行う利用が広範囲にわたる規模の大きい漁場の整備及び共同漁業権の設定されている区域外の漁場と機能上密接に関連する漁場や資源の増大の効果が共同漁業権の設定されている区域外の広範囲に及ぶ漁場の整備で、「1. 特定漁港漁場整備事業」のクの(ア)のうちbを満たすもの、ケ又はコの施設のうち、補助対象となるものの新設、改良及び補修の事業である。

2026/04/01
2027/03/31
(1)広域漁港整備事業
〇対象地区
(ア)計画事業費が一事業につき3億円を超えるもの
このとき、計画事業費について、当該事業対象地区の周辺海域で実施される6の事業(当該事業と一体として取り扱うことが適当と認められるものに限る。)の計画事業費を加えた合計の計画事業費が3億円を超えるものも、本事業の対象とする。

(イ)漁港施設については、次の要件を満たすもの
a 1漁港あたり計画事業費が3億円を超えるもの
b 第2種漁港、第3種漁港又は第4種漁港であること。ただし、第2種漁港にあっては、利用漁船の実隻数による総数が200隻程度以上若しくは属地陸揚量が5千トン程度以上の港勢を有するもの、又は整備の結果、同程度の港勢への推移が確実に見込まれるもの

(ウ)平成21年度以降、1の(1)の ア、ウ及びエ(道路及び橋に限る。)の施設 を整備するに当たっては、機能保全計画が策定され 、かつ、当該計画に基づき適切に日常管理が実施されていること

(2)広域漁場整備事業
〇対象地区
(ア)計画事業費が一事業につき3億円を超えるもの
このとき、複数の漁場の施設について、相互に関連し各施設を連携して整備することにより全体として効果があがる等一体的に整備する必要があるものについては、これら複数の施設の整備を一括して一事業とすることができる。また、計画事業費について、当該事業対象地区の周辺海域で実施される6の事業(当該事業と一体として取り扱うことが適当と認められるものに限る。)の計画事業費を加えた合計の計画事業費が3億円を超えるものも、本事業の対象とする。

(イ)受益戸数が200戸以上であるもの。ただし、沖縄県においては受益者数が1,000人以上のものとする。

(ウ)(ア)及び(イ)にかかわらず、沖合における大規模な漁場の整備については、次の要件を満たすもの
a 計画事業費が一事業につき10億円を超えるもの
b 海域の基礎生産力の増大等、我が国の資源、生産増大に大きな効果を有するもの
c 受益者が1,000人以上又は受益者を特定の県に限定することが困難なもので、受益が広域に及ぶもの

■事業基本計画等の申請及び変更
〇事業基本計画の様式等
(1)実施要領第4の1の(1)の事業基本計画の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(2)実施要領第4の1の(2)のうち、水産物供給基盤機能保全事業の事業基本計画の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
(3)実施要領第4の1の(2)のうち、漁港施設機能強化事業の事業基本計画の様式は別記様式第3号のとおりとする。
(4)実施要領第4の1の(3)の事業基本計画の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
(5)実施要領第4の3の(1)及び(2)の承認申請書の様式は、別記様式第5号のとおりとし、原則として事業実施希望年度の前年度の3月末日までに提出するものとする。
(6)実施要領第4の4の事業基本計画変更承認申請書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
(7)(5)の承認申請書の提出にあたっては、事前に別記様式第7号の当該事業の事前の評価に関する調書をもって協議するものとする(第1の4の(1)のアを除く。)。
なお、当該事業が他の事業と一体的効果又は相乗効果を発揮する場合で、それぞれの効果を分離することが妥当性を欠くと認められる場合は、当該他の事業と一体的な評価を行い調書を作成する。
(8)他の事業と一体的な評価を行うため、既に協議済みの事前の評価に関する調書を変更する場合には、(7)の前段の規定を準用する。

農林水産省  住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3502-8111(代表)

本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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特定漁港漁場整備事業以外の広域水産物供給基盤整備事業に対し、支援を行います。

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