■事業要件
1 就農相談会の開催
・就農希望者及び就農希望者を募集する地方自治体等を一堂に会した就農相談会(以下「総合相談会」という。)を東京(2回程度)及び大阪(1回程度)で開催し、別途、農業法人等への就職に特化した就農相談会(以下「法人相談会」という。)を東京(2回程度)で開催すること。
・各相談会においては、就農意欲喚起に繋がるセミナーや、農業に関する初歩的な内容の情報発信等を行うものとする。
・出展者を募集する際には、有機農業やスマート農業等の先進的な取組を行う農業団体や求人情報を出している農業法人等に対し、関係機関と連携して働きかけを行うものとする。
また、出展希望者数が定員を超過した場合は、以下の団体を優先的に出展するものとする。
① 農業経営基盤強化促進法(昭和 55年法律第 56号)第 11 条の 11 に規定する農業経営・就農支援センター
② 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営3142号農林水産事務次官依命通知)別記4農地の受け手確保に向けた新規就農者誘致環境整備事業の第4及び地域農業構造転換支援対策実施要綱(令和8年1月23日付け7経営第2081号農林水産事務次官依命通知)別記4スマート農業研修教育環境整備事業(新規就農者誘致環境整備(スマ入就農型) )の第4の取組主体となっている市町村、協議会等、民間団体(以下「誘致環境整備事業の取組主体」という。)
③ 雇用就農緊急対策実施要綱(令和6年12月25日付け6経営第1765号農林水産事務次官依命通知)別記1雇用体制強化事業のうち働きやすい環境づくりコースの対象となる地区プロジェクト実施主体の構成員となっている農業法人等
④ 雇用就農資金等実施要綱(令和7年3月31日付け6経営第2412号農林水産事務次官依命通知)別記2トライアル雇用就農促進事業の第3の2(4)の対象となっている農業法人等
来場者への周知においては、農業教育機関、ハローワーク、就農相談受入機関等に対し協力依頼をするとともに、SNS 等を活用して、各相談会に出展する団体やセミナー内容等の情報を発信すること。
2 アンケート調査、フォローアップ及び実績調査の実施
・1の就農希望者に対し、就農意向等に関するアンケート調査を実施するとともに、来場後も継続的に就農関連の情報提供を行う等、 就農促進に資するフォローアップを行うこと。
また、就農希望者を募集する農業法人等や地方自治体等に対し、就農状況の確認等の実績調査を実施すること。
なお、実施に当たっては、円滑な就農を支援するため、新規就農者育成総合対策実施要綱別記5農業人材確保推進事業の第3の新規就農相談・情報発信の事業実施主体及び誘致環境整備事業の取組主体と連携すること。
■対象要件
・以下の全ての要件を満たすこと。
① ハローワークや都道府県農業経営・就農支援センター等の関係機関と連携し、適切に事業実施できる体制を整備できること。
② 新規就農に関する知見や就業支援に関するノウハウを有していること。
③ 就農希望者及び就農希望者を募集する農業法人等や地方自治体等を就農相談会に参集させることができること。
④ 就農相談会の中で、就農希望者の多様なニーズに対応した内容のセミナーを実施できること。
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