徳島県:医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(診療所等賃上げ支援事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

本事業は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、都道府県が有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーション(いずれも健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。本実施要綱においては以下同じ。)に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的とする。

給付金の支給額は以下のとおり算定する。
・ 有床診療所(医科・歯科)
許可病床数×72 千円(※1)
(※1)使用許可病床数が2床以下の場合は1施設×150 千円を支給する。

・ 無床診療所(医科・歯科)
1施設×150 千円

・ 訪問看護ステーション
1施設×228 千円

・ (所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局
1施設×145 千円

・ (所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として6店舗以上 19 店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局
1施設×105 千円

・ (所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として 20 店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局
1施設×70 千円
(※2)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月 30 日時点の数とする。


徳島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
賃金・物価上昇の影響を受けている、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーション等の事業の運営

2026/01/26
2026/05/31
本事業による賃上げ支援の対象者は、対象医療機関等の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員を含む。以下「対象職員」という。)であり、次に掲げる者以外であること。
① 対象医療機関等の管理者
② 対象医療機関等を開設する法人の理事長
対象医療機関等を運営する個人事業主
③ 薬局の解説者

※給付金を賃金改善に充てていただき、その結果を都道府県に報告する必要があります。
 当該事業の詳細については、都道府県からのご案内をお待ちください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請システム
病院賃上げ支援事業・病院物価支援事業の申請システムについては、こちらをクリックしてください。
 URL:https://mhlw-bucchin-shien.viewer.kintoneapp.com/public/system-lp

※5月31日まで申請を受け付ける予定です。また、3月13日までに申請を受け付けた病院には原則、3月31日までにお振り込みする予定ですが、3月14日以降に申請を受け付けた病院は4月1日以降のお振り込みとなる予定です。

※現在、賃上げの方法に関するお問い合わせを多くいただいております。
 病院の賃上げ支援事業・物価支援事業の制度や内容に関するお問い合わせは以下のメールアドレスにご連絡ください。
 bucchin-shien(at)mhlw.go.jp ※(at)は @ に置き換えてください。

お問い合わせ(医療機関、訪問看護ステーション関係) 保健福祉部 医療政策課 医事指導担当 電話番号:088-621-2366 メールアドレス:iryo@pref.tokushima.lg.jp お問い合わせ(薬局関係) 保健福祉部 薬務課 血液・麻薬担当 電話番号:088-621-2230 メールアドレス:yakumuka@pref.tokushima.lg.jp

本事業は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、都道府県が有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーション(いずれも健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。本実施要綱においては以下同じ。)に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的とする。

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