■事業実施主体の要件
次の要件を満たす者とする。
(1)共通
① 本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること。
② 事務所が日本国内に所在しており、本事業の適正な執行に関する指示に対して、速やかに対応をとることが可能な者であること。
③ 法人及び団体においては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあること。
④ 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有し、定款、役員名簿、民間事業者の事業計画書、報告書、収支決算書等(これらの定めのない民間事業者にあってはこれらに準ずるもの。)を備えていること。
⑤ 法人等(個人、法人及び団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
(2)農業者及びサービス事業者 次に掲げる要件を全て満たすものに限ること。ただし、農業協同組合及び農業協同組合連合会はこの限りではない。
① 改良したスマート農業機械を自身の営農又はサービス事業において活用すること。
② 本事業終了後は、スマート農業機械を活用した経営に取り組み、生産性の向上を目指す意欲を有すること。
③ 後継者が確保されている等、経営の継続性が担保されていること。
(4)協議会 以下の①から④までに定める要件を満たすものをいう。
① 第3の1の(1)から(3)までのいずれかの者を必須構成員とすること。
② 代表者、意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、公印の管理・使用及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした協議会の運営等に係る規約(以下「協議会規約」という。)が定められていること。
③ 協議会規約において、一の手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。
④ 各年度の事業計画、収支予算等を構成員が参加する総会等により承認することとしていること。
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