佐賀県唐津市:地方創生移住支援事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
東京圏から唐津市への移住・定住を促進するため、東京23区に在住または通勤していた人のうち、唐津市に移住し、就業または起業などを行った人に対して補助金を交付します。
交付には、さまざまな要件があり複雑なので、まずは移住定住促進(Tel:0955-53-7149)に問い合わせてください。東京圏以外在住の人は「未来につなぐ唐津移住支援事業補助金」を確認してください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏から唐津市に移住し、就業または起業などをすること
2026/01/13
2026/02/10
■補助金の交付対象者
補助金の交付対象になる人は、1の要件を満たし、2から5までのいずれかの要件を満たす人です。また、2人以上の世帯で申請する場合は、6の要件を満たす必要があります。また、2人以上の世帯で申請する場合は、ほかにも必要な要件があります。
1.移住等に関する要件
次の要件をすべて満たす必要があります。
〇移住元に関する要件
・転入する前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していたこと、または東京圏(条件不利地域を除く)[注1]に在住し、雇用保険の被保険者、法人経営者もしくは個人事業主として東京23区内に所在する勤務先に通勤をしていたこと[注2]
・転入する前日まで、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと、または東京圏に在住し、雇用保険の被保険者、法人経営者もしくは個人事業主として東京23区内に所在する勤務先に通勤していたこと
[注1]東京圏とは、東京都や埼玉県、千葉県、神奈川県をいいます。また、東京圏で条件不利地域に該当する市町村は次のとおりです。
[注2]東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学などに通学し、東京23区内に所在する企業などに就職した人は、通学した期間を移住元としての対象期間とすることができます。
[注3]東京23区内への通勤期間については、転入する3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。
〇移住先に関する要件
・転入後1年以内であること
・移住支援補助金の申請日から5年以上継続して唐津市に居住する意思があること
〇その他の要件
・暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではないこと
・日本人または外国人であって、永住者や日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること
・申請日から10年以内に地方自治体から移住に伴う補助金を受給していないこと
2.就業に関する要件
アまたはイの要件をすべて満たす必要があります。
ア.一般就業の場合
・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
・就業先が、補助金の対象求人として佐賀県マッチングサイト(さがジョブナビ)<外部リンク>に掲載された求人であること
・前記求人への応募日が、マッチングサイトの対象求人として掲載されている期間中であること
・就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業しており、かつ、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
・転勤や出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
イ.専門人材就業の場合
・内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していて、かつ補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
・転勤や出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと
3.テレワークに関する要件
・所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、唐津市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
・法人に雇用されている人で、その法人の取締役などの役員を移住者の3親等以内の親族が務めていないこと
・唐津市でテレワーク勤務を行い、原則として恒常的に通勤しないこと、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
・デジタル田園都市国家構想交付金や地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと
4.起業に関する要件
・「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」における起業支援金の交付決定を受けていること
5.関係人口に関する要件
以下の転入時の要件いずれかに該当し、かつ農林漁業就業の要件を満たしていること
〇転入時の要件
・唐津市に5年以上住民登録していたことがある人
・3親等以内の親族が唐津市に5年以上住民登録していること
・5年以内に、複数年にわたり唐津市にふるさと納税をしたことがある人
〇農林漁業就業の要件
・令和7年4月1日以降に唐津市で、農林漁業に就業または就業のための研修を開始した人のうち、人材確保支援策を活用したものであること
・補助金の申請日から5年以上農林漁業への就業(研修修了後の就業を含む。)を継続する意思があること
■2人以上の世帯で申請をする場合
2人以上の世帯の申請をする場合は、次の要件をすべて満たす必要があります。
・補助対象者を含む2人以上の世帯員が、移住元で同一世帯(住民票上における同一の世帯)に属していたこと
・補助対象者を含む2人以上の世帯員が、補助金の交付申請日において、同一世帯に属していること
・補助対象者を含む2人以上の世帯員が、いずれも補助金の交付申請日において転入から1年以内であること
・補助対象者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係がある人でないこと
交付には、さまざまな要件があり複雑なので、まずは移住定住促進(Tel:0955-53-7149)に問い合わせてください。
■申請方法
移住定住促進課に、申請書と必要書類を添えて申請してください。申請書の受付は、毎年度2月10日までです。
ただし、予算がなくなりしだい終了となります。また、補助金の申請は、同一世帯1回に限ります。
地域づくり部移住定住促進課代表 〒847-8511佐賀県唐津市西城内1番1号 Tel:0955-53-7149 Fax:0955-72-9182
東京圏から唐津市への移住・定住を促進するため、東京23区に在住または通勤していた人のうち、唐津市に移住し、就業または起業などを行った人に対して補助金を交付します。
交付には、さまざまな要件があり複雑なので、まずは移住定住促進(Tel:0955-53-7149)に問い合わせてください。東京圏以外在住の人は「未来につなぐ唐津移住支援事業補助金」を確認してください。
関連する補助金