茨城県坂東市:工場誘致奨励金制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

坂東市では、市内工業団地に積極的に工場等を誘致するため、以下の適用地区に対象施設を新設等された事業者に対して、固定資産税相当額の奨励金を交付しています。
当制度に関するご相談は、下記問い合わせ先までお願いします。

■奨励金の額・交付期間
 奨励金の額・交付期間は以下のとおりです。なお、奨励金は市税を完納された後に交付します。
 (1)施設を新設した場合
   【交付金額】新設のために取得した土地、家屋、償却資産に係る固定資産税に相当する額。
   【交付期間】工場等が操業を開始した後、納税義務の確定した日の属する年度から3年以内。

 (2)施設を増設した場合
   【交付金額】増設により取得した家屋、償却資産に係る固定資産税に相当する額(上限5,000万円)。
        ※ただし、既存の工場等の家屋の増設を伴わず、償却資産のみを導入した場合は対象となりません。
   【交付期間】増設により取得した家屋、償却資産に係る納税義務の確定した日の属する年度から3年以内。

 (3)太陽光発電設備を設置した場合
   【交付金額】設備に係る固定資産税額の5分の4で、1,000円未満を切り捨てた額(上限1,000万円)。
   【交付期間】その償却資産に係る納税義務の確定した日の属する年度から3年以内。


坂東市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
適用地区に対象施設を新設・増設・太陽光発電設備を設置等すること

2025/04/01
2026/03/31
■適用地区
 次の工業団地内において、対象施設を新設または増設していること。
  〇 つくばハイテクパークいわい(坂東市幸神平)
  〇 坂東インター工業団地(坂東市緑の里)
  〇 フロンティアパーク坂東(坂東市さしま台)

■対象施設
 製造業、電気供給業、ガス供給業に関する施設及びその附属施設
  ※『首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律』(昭和33年法第98号)第2条第4項に規定する「製造工場等」。

■要件
<期間に関する要件>
 (1)施設を新設した場合:用地取得から2年以内に工場等の建設工事に着手し、3年以内に操業を開始していること。
 (2)施設を増設した場合:新設による操業開始から5年以内に工場等の建設工事に着手し、7年以内に操業を開始していること。
 (3)太陽光発電設備(※)を設置した場合:「(2)増設」の規定に該当していないこと。
   ※太陽光発電設備…太陽電池モジュールを利用し、太陽エネルギーを電気に変換し、施設内の電気設備に利用する設備。
<面積等に関する要件>
 (1)用地を取得した場合:その面積が5,000平方メートルを超えるものであること。
 (2)家屋を取得した場合:その延べ床面積が1,000平方メートルを超えるものであること。
 (3)太陽光発電設備を設置した場合:その発電能力が50キロワット以上のものであること。

※特定事業推進課 企業誘致係までお問合せください。
※様式は公募ページからダウンロードできます。

特定事業推進課 企業誘致係です。 市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地 電話番号:0297-21-2184(直通)

坂東市では、市内工業団地に積極的に工場等を誘致するため、以下の適用地区に対象施設を新設等された事業者に対して、固定資産税相当額の奨励金を交付しています。
当制度に関するご相談は、下記問い合わせ先までお願いします。

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