全国:令和8年度 食品衛生基準科学研究費補助金
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経費補助率
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消費者庁では、「食品安全に関する科学研究の振興を促し、もって、食品安全に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること」を目的とし、独創的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関する研究について競争的な研究環境の形成を行い、食品安全科学研究事業の振興を一層推進する観点から、研究課題の公募を実施します。
〇物品費
設備備品費:設備備品の購入、製造又はその据付等に要する経費
消耗品費:消耗品の購入に要する経費
〇人件費・謝金
人件費:研究事業の実施に必要な者に係る給与、賃金、賞与、保険料、各種手当等(研究代表者又は研究分担者の所属する試験研究機関等若しくは研究事業を行う法人(以下「研究機関」という。)が、当該研究機関の給与規程等に基づき雇用する場合に限る。)及び労働者派遣業者等への支払いに要する経費
※研究代表者及び研究分担者に対するものを除く。
※常勤職員に対するものを除く。
謝金:知識、情報又は技術の提供等を行った者に対する謝礼に要する経費 ※研究代表者及び研究分担者に対するものを除く。
〇旅費
国内旅費及び外国旅費 ※外国旅費については、研究代表者、研究分担者又は研究協力者 (法人にあっては、当該研究に従事する者であって研究代表 者、研究分担者又は研究協力者に準ずる者)が1行程につき最長2週間の期間とする。ただし、天災その他事故によりやむを得ず1行程が2週間の期間を超えた場合には、消費者庁長官が認めた最小行程を交付対象とする場合がある。
〇その他
同表の大項目に掲げる物品費、人件費・謝金及び旅費以外の必要経費(印刷代、製本代、複写費、現像・焼付費、会場借料、会議費 (茶菓子弁当代(アルコール類を除く。))、通信費(郵便料及び電話料等)、運搬費、光熱水料(電気料、ガス料及び水道料等)、機械器具等の借料及び損料、研究実施場所借り上げ費(研究機関等の施設において研究事業の遂行が困難な場合に限る。)、学会参加費、保険料、振込手数料、旅費以外の交通費、実験廃棄物処理 費、業務請負費(試験、解析、検査、通訳及び翻訳等)、委託費 (研究事業の一部を他の機関に委託するための経費)並びにその他研究事業の実施に必要な経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「 食品安全に関する科学研究の振興を促し、もって、食品安全に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること」を目的とし、独創的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関する研究への取り組み
2025/12/25
2026/01/23
(1)次のア及びイに該当する者(以下「研究代表者」という。)
ア (ア)から(キ)に掲げる国内の試験研究機関等(別に定めるガイドラインに基づき、食品衛生基準科学研究費補助金の交付を受けることが不適切なものとして消費者庁長官が指定する研究機関等を除く。)に所属する研究者
(ア)国の施設等の機関(当該研究者が研究職、指定職(※1)又は任期付研究員(※2)である場合に限る
(イ)地方公共団体の附属試験研究機関
(ウ)学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関
(エ)民間の研究所(民間企業の研究部門を含む。)
(オ)研究を主な事業目的としている公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人及び一般財団法人(以下「公益法人等」という。)
(カ)研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 2 条の規定に基づき設立された独立行政法人
(キ)その他消費者庁長官が適当と認めるもの
※1 研究を行う機関に所属する者に限る。
※2 任期付研究員の場合、当該研究事業予定期間内に任期満了に伴う退職等によりその責務を果たせなくなることがない場合に限る(研究分担者を除く。)。
イ 研究を実施する組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果の取りまとめ、自らが交付を受ける補助金の適正な執行を含む。)に関し全ての責任を負う者。
ただし、外国出張その他の理由により3か月以上の長期にわたってその責務を果たせなくなることや、定年等により試験研究機関等を退職すること等が見込まれる者を除く。
※1 補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっていた者は、当該職に在職している間及び当該の職を離れて1年を経ない期間は、自らが選定又は立案に関わった研究事業に係る研究の研究代表者及び研究分担者となることはできない。なお、「補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっていた者」とは、次に掲げる者とする。
・食品衛生技術審議官、食品衛生基準審査課長、食品表示課長、消費者安全課長及び研究事業担当課室の担当者
・食品安全科学研究事業の評価委員会委員
※2 現在、消費者庁の職員として従事している者は、研究代表者及び研究分担者となることはできない。
また、現在消費者庁の政策調査員等の職にある者が、自らが補助金の交付先の選定又は研究事業内容の立案に関わっていない研究の研究代表者及び研究分担者となる場合は、所属試験研究機関等の COI 委員会へ申出の上、予め食品衛生基準審査課へ相談すること。
(2)次のア又はイに該当する法人(別に定めるガイドラインに基づき、補助金の交付を受けることが不適切なものとして消費者庁長官が指定する法人を除く。)
ア 研究又は研究に関する助成を主な事業目的としている公益法人等及び都道府県
※ 公益法人等及び都道府県が応募する場合にあっては、研究代表者として当該法人に所属する研究者を登録すること。
イ その他消費者庁長官が適当と認めるもの
■申請方法
府省共通研究開発管理システム(以下「eRad」という。)(https://www.e-rad.go.jp/)を用いてのオンラインでのみ公募を行っています(申請時に申請書の書面提出は、原則求めません。)(詳細は 12 ページ、「(7)府省共通研究開発管理システムについて」を参照)。
■体制整備等自己評価チェックリストの提出
研究費の不正な使用は、それを起こした職員が所属する研究機関にとって重大な問題であるばかりではなく、研究活動を支える国民への信頼を揺るがす問題であることから、消費者庁では 、「 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(令和7年2月7日消費者庁食品衛生基準審査課長・食品表示課長決定)(以下「管理・監査ガイドライン」という 。) を 策定し、研究機関に対する指導を行うための体制の構築を進めています。 したがって、「今回、消費者庁食品衛生基準学研究費に応募する研究代表者又は研究分担者(研究代表者一括計上の場合を除く。)が所属する研究機関」については、管理・監査ガイドラインに基づく「体制整備等自己評価チェックリスト」を令和8年1月 23 日(金)までに e-Rad を使用して消費者庁消費者安全課に提出してください。
なお、令和7年4月1日以降、文部科学省宛にチェックリスト(令和7年版)を提出済みの場合は、基本情報欄のみ記入のうえ、eRad から提出してください。
<問合せ先> (ガイドライン・チェックリストについて)
消費者庁消費者安全課食品安全調整室 e-mail: shokuhinanzenchouseishitsu@caa.go.jp
URL: https://www.caa.go.jp/policies/sience/research_grant/contents_003
消費者庁消費者安全課食品安全調整室 e-mail: shokuhinanzenchouseishitsu@caa.go.jp
消費者庁では、「食品安全に関する科学研究の振興を促し、もって、食品安全に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること」を目的とし、独創的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関する研究について競争的な研究環境の形成を行い、食品安全科学研究事業の振興を一層推進する観点から、研究課題の公募を実施します。
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