全国:令和7年度 アフリカ向け日本企業ビジネス展開緊急促進事業

上限金額・助成額4000万円
経費補助率 100%

農林水産省では、「アフリカ向け日本企業ビジネス展開緊急促進事業」に対する補助を実施します。

補助事業者が本要綱に基づき実施する事業に要する次の経費
1実証調査に要する経費
2アフリカの政府等関係者の招へいに要する経費
3技術者等の現地派遣に要する経費
4サプライチェーンの強化に要する経費

■補助率
定額(10/10)

■補助上限額
最大で40,000千円とする。


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
アフリカ向け日本企業の技術や製品のビジネス展開に対する実証事業
(1)実現可能性調査
 アフリカの農業・食品分野における日本企業の技術・製品等の適用・導入可能性を判断するための基礎情報(営農状況、需要、規制、各種リスク等)の収集、事業対象地及び品目の選定、現地適合性の検証、当該技術・製品の導入のための現地実証、設備導入、必要なロジスティックス構築(調達、生産、保管、配送等のプロセスの構築・最適化を含む。)、現地の生産体制の確保等の取組

(2)アフリカの政府等関係者の招へい
 アフリカの政府関係者や有識者を日本又は第三国に招へいし、意見交換、現場視察等を行うことにより、当該技術・製品の導入に向けた理解増進を図る取組

(3)技術者等の現地派遣
 技術的知見を有する従業員又は有識者を事業対象国又はその周辺国へ派遣し、現地において当該企業の技術・製品の導入支援を担う候補となる者への働きかけや現地関係者への研修等を行うことにより、当該技術・製品の導入・定着に向けた理解増進を図る取組

(4)サプライチェーンの強化
 事業対象国産農林水産物等の新たな調達・販売先の調査や品質の確認及び品質管理等のための技術指導、ロジスティックス構築(調達、生産、保管、配送等の検討を含む。)、試験輸送、品質確認・分析等の試行的取組、販路開拓に必要な商談、展示会出展等の取組(ただし、物品の販売等、取組の結果収益が生じる取組は除く。)

2025/12/19
2026/01/30
民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人、任意団体(本事業に公平かつ効果的に取り組むことができる団体であって、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるとともに、事業実施及び会計手続を適正に行うことができる体制を有しているものをいう。)又は以下の5の要件を満たす事業化共同体(コンソーシアム)であって、以下の要件を全て満たす団体とします。
1 日本に国内拠点を有していること。
2 本事業を的確に遂行するに足る知見を有し、本事業を的確に遂行する組織、人員、計画を有していること。
3 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であること。
4 本事業の適正な執行に関し、責任を持つことができること。 ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18年法律第50号)第 42条第2項に規定する特例民法法人で、年間収入額に占める国からの補助金・委託費の割合が3分の2を上回ることが見込まれる法人に対しては、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成 14 年3月 29 日閣議決定)により、原則として補助金の交付決定を行うことができませんので、ご留意願います。
5 事業化共同体(コンソーシアム)が満たすべき要件
 (1)共同事業者の中から代表団体(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、特例財団法人、特例社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人、任意団体(本事業に公平かつ効果的に取り組むことができる団体であって、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるとともに、事業実施及び会計手続を適正に行うことができる体制を有しているものをいう。)のいずれか)が選定されていること。
 (2)代表団体が補助金交付等に係る全ての手続等を担うこと。
 (3)事業化共同体(コンソーシアム)の組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約の定めがあること。ただし、補助金交付候補者に選定された後でなければ、上記規約を定めることができない場合には、交付決定の日までに定めること。
 (4)法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

■重要な変更
・経費の配分の 変更
 経費の欄に掲げる各事業において30%を超える増減
・事業内容の 変更
 1 補助事業者の事業目的の変更
 2 補助事業に要する経費の30%を超える増減

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

(1) 課題提案書等の提出期限及び提出先等
令和8年1月30日(金曜日)正午(必着)までとします。
(2) 提出方法
電子メール
(3) 提出先
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省輸出・国際局新興地域グループ(本館4階ドアNo.458)
担当者佐伯、磯部
TEL: maff_seminar01/atmark/maff.go.jp
(送付する際は、/atmark/を「@」に置き換えて送付ください。)

■事業説明会
1 開催日時:令和8年1月15日(木)
2 開催場所:web方式(Teams)
3 説明会への出席を希望する者は、令和8年1月14日(水)12時(正午)までに問い合わせ先記載のE-mailアドレスへメールで参加申し込みを行うこと。
 なお、説明会への出席の有無は、応募資格としない。

〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局新興地域グループ(本館4階ドアNo.458) 担当者佐伯、磯部 TEL: maff_seminar01/atmark/maff.go.jp (送付する際は、/atmark/を「@」に置き換えて送付ください。)

農林水産省では、「アフリカ向け日本企業ビジネス展開緊急促進事業」に対する補助を実施します。

運営からのお知らせ