埼玉県越谷市:越谷市特別養護老人ホーム等整備促進事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

越谷市では、令和6年度から3年間を計画期間とする「第9期越谷市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」において、特別養護老人ホーム及び養護老人ホームの大規模修繕に係る費用の一部助成を行うこととしています。
本補助事業は、補助金の交付により、老朽化した施設の維持継続と長寿命化を図るため、大規模な修繕を必要とする施設に対し、工事に要する経費の一部を計画的に助成するものです。

修繕工事費用

■補助対象外経費
・既に実施している事業に係る費用
・現に当該事業の経費の一部又は全部について、他の補助金の交付を受けている事業に係る費用
・土地の取得又は整地に要する費用
・既存建物の取得に要する費用
・職員の宿舎、車庫又は倉庫の整備に要する費用
・その他補助事業に係る施設整備に要する費用として適当と認められない費用(*)

■補助金の交付額
(a) 対象経費の実支出額
(b) 総事業費-寄附金等
(c) (a)と(b)の額の少ない方の額の1/2
補助金の交付額は、(c)と基準額とを比較して少ない方の額

■基準額
定員1人あたり、1,090,000円


越谷市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
既存施設について、次のいずれかに該当する工事で、補助対象経費の見積総額が1,000万円以上となる修繕をすること。
ア 建築後10年以上を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった居室、浴室、食堂等の改修工事及び外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事
イ 建築後10年以上を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等付帯設備の改造工事
ウ ア及びイ以外の大規模な修繕で特に必要と認める工事

2025/12/15
2025/12/18
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム

■申請要件 次のすべての要件を満たすこと。
・既に越谷市内で特養施設等を運営している社会福祉法人であること。
・開設した日(指定年月日)を起算日として、応募開始日時点で10年以上経過した施設であること。
・既に大規模修繕に係る他の補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度の初日から起算して、応募開始日時点で10年以上経過していること。
・介護保険法第86条第2項各号の規定に該当しないこと。
・法人の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は越谷市暴力団排除条例(平成25年条例第14号)第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと。
・建築基準法、消防法、介護保険法、老人福祉法等の関係法令を遵守し、関係法令に基づく基準等を満たす計画であること。
・法人として、国税及び県税等を滞納していないこと。
・会社更生法、民事再生法等により更生又は再生手続きを行っている法人でないこと。
・法人は、応募開始日を起算日として、過去3年以内に、介護保険法のほか、事業の設置、運営等に係る関係法令の指定の取消および効力停止の処分を受けていないこと(当該期間に処分を受けていない場合であっても、同期間に指定の欠格事由および一部効力停止の処分の効力が解消されていない場合を含む)。 (例:指定取消の場合は欠格事由期間(5年)を踏まえ、8年以内に処分を受けていないことが条件となる。)
・法人は、応募開始日を起算日として、過去3年以内に、介護保険法のほか、事業の設置、運営等に関係法令に基づく改善勧告等を受けている場合は、応募開始日の時点で、是正措置が図られたうえで、当該指定権者に改善報告書を提出しており、かつ当該事案が終結していること。
・法人は、過去介護保険法その他関係法令で規定する改善勧告等を受けていた場合は、応募開始日時点において、是正措置が図られ指定権者からの承認を受けていること。
・土地・建物については、本事業計画以外の目的による抵当権や、事業所存続の支障となり得るような権利設定がないこと。なお、抵当権等の権利設定がある場合、事業開始までにその権利の抹消が確実であること。
・本補助金を活用する工事にかかる費用のうち、本補助金以外の自己資金の目途が立っていること。
・工事中の利用者に対する処遇、安全確保等の施設運営の方法について具体的な計画が立てられていること。
・特養施設等の新築及び増築の際の検査済証が保管されており、補助協議にあたり、その写しの提出ができること。
※ 検査済証が保管されていなくても、建築確認申請台帳記載証明書あるいは平成26年7月に国土交通省が策定した「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に則り、法適合状況調査報告書を作成し、その写しを提出できる場合は本補助金の交付条件を満たすものとします。
・令和9年3月末までに工事が完了し、実績報告を行うこと。

■応募の受付期間
〇受付期間
令和7年12月15日(月曜日)から令和7年12月18日(木曜日) 8時30分から16時30分まで(時間厳守)
※あらかじめ電話で予約の上、ご来庁ください。
※郵送 、ファクス、電子メール による書類の提出は受け付けません。

〇提出窓口
越谷市 介護保険課 計画担当
越谷市越ヶ谷四丁目2番1号(第二庁舎1階二104の窓口)
電話:048-963-9305

■スケジュール
・書類提出令和7年12月15日(月)~12月18日(木)
・書類審査 ・現地調査とヒアリング  令和7年12月~令和8年1月(予定)
 ※ 現地調査・ヒアリングの日時については、後日、本市から連絡します。
現地調査、ヒアリングは令和8年1月を予定しています。
応募多数であった場合、日程調整が厳しくなることが予想されるため、応募法人におかれましては、調整のご協力をお願いします。
・結果通知 令和8年2月中(予定)

越谷市 地域共生部 介護保険課 計画担当 〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号 電 話:048-963-9305 FAX:048-965-3289 Email:kaigo@city.koshigaya.lg.jp

越谷市では、令和6年度から3年間を計画期間とする「第9期越谷市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」において、特別養護老人ホーム及び養護老人ホームの大規模修繕に係る費用の一部助成を行うこととしています。
本補助事業は、補助金の交付により、老朽化した施設の維持継続と長寿命化を図るため、大規模な修繕を必要とする施設に対し、工事に要する経費の一部を計画的に助成するものです。

運営からのお知らせ