愛知県:地域医療介護総合確保基金(施設整備分)(地域密着型サービス等整備等助成事業のうち中山間・人口減少地域等におけるダウンサイジング支援事業)

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経費補助率 0%

愛知県では、地域医療介護総合確保基金を活用し、愛知県介護施設等整備事業費補助金交付要綱(以下、県要綱)に定める介護施設等の整備等に要する経費の一部を補助しています。
概要については、以下を確認してください。

介護サービス等の需要減少が見込まれる中山間・人口減少地域において、地域における介護サービス等の維持・確保の観点から、介護施設等のダウンサイジングを行うことにより、介護事業者等が継続してその地域で介護サービス等を効果的に提供するための基盤整備を促進することを目的とする。

補助事業に要する費用


愛知県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次に掲げるいずれかのために行われる改築、改修工事事業
(a) 大規模な介護施設等の定員を1割以上減少させるもの(減少の結果、定員が29人以下となり、小規模な介護施設等になる場合を含む。)
(b) 小規模な介護施設等(cの(a)から(e)までに掲げるものに限る。)の定員を1割以上減少させるもの
(c) 小規模な介護施設等(cの(f)に掲げるものに限る。)の定員(小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模型居宅介護事業所については登録定員又は宿泊定員のうち市町村の長が本事業の趣旨に鑑み適当と認めるものをいう。)を減少(定員の定めがないものについては事業規模の縮小をいう。)させるもの なお、ダウンサイジングには、当該介護施設等において提供される介護サービス等の全部又は一部を他の介護サービス等とすることを含むものとし、その場合は、転換前の定員と転換後の定員(ダウンサイジング後の介護施設等が複合型の介護施設等となる場合は、当該介護施設等の定員の総計とする。)とを比較して1割以上減少しているかを判断すること。

2025/10/28
2026/03/31
対象者:社会福祉法人等民間事業者

■中山間・人口減少地域等
次に掲げる区域をいう。
(a) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
(b) 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項に規定する豪雪地帯及び同条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
(c) 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
(d) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
(e) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
(f) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
(g) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域
(h) 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第3条第1の規定により指定された水源地域

■大規模な介護施設等
次に掲げるものであって、中山間・人口減少地域等に所在(通常の事業の実施地域に中山間・人口減少地域等が含まれるもの及び中山間・人口減少地域等の高齢者に対し介護サービス等を提供している又は提供することが想定されていると知事又は市町村の長が適当と認めるものを含む。以下このキにおいて同じ。)するものをいう。
(a) 定員30人以上の特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。)
(b) 定員30人以上の介護老人保健施設、介護医療院又は養護老人ホーム
(c) 定員30人以上のケアハウス(軽費老人ホームA型及びB型を含み、ダウンサイジング後に特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)
(d) 定員30人以上の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)

■小規模な介護施設等 次に掲げるものをいう。
(a) 定員29人以下の特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。)
(b) 定員29人以下の介護老人保健施設、介護医療院又は養護老人ホーム
(c) 定員29人以下のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)
(d) 定員29人以下の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)
(e) 都市型軽費老人ホーム及び認知症高齢者グループホーム
(f) 第3条(1)のア(地域密着型サービス等整備助成事業)の(ア)に掲げる対象施設等((a)から(e)までに掲げるものを除く。)

■申請手続き
〇補助主体及び実施事業
 本補助金は、県が補助主体となる県補助事業と、市町村が補助主体となる市町村補助事業(市町村及び東三河広域連合)で補助主体が分かれております。

〇手続きの流れ
 本補助金の交付を受けて事業を行う場合、予算編成の都合上、事業実施の前年度に事前協議を行う必要があります。
事前協議は、県補助事業、市町村補助事業に関わらず、施設整備等の予定地の市町村等へ行うこととなっています。
申請手続きの流れについては、以下を確認してください。
【注意】各市町村等によっては、以下の流れによらない場合もありますので、補助金の交付を希望する事業がある場合は、整備予定地の所在する市町村等に必ず確認してください。
※6月~7月頃(整備の前年度)
 県から各市町村等へ本補助金に係る次年度分の所要額調査を行います。
本補助金の活用を希望する場合、整備予定地の市町村等へ事前協議を行ってください。

高齢福祉課施設グループ 〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2 県庁西庁舎 2階東側 Tel:052-954-6287 Fax:052-954-6919

愛知県では、地域医療介護総合確保基金を活用し、愛知県介護施設等整備事業費補助金交付要綱(以下、県要綱)に定める介護施設等の整備等に要する経費の一部を補助しています。
概要については、以下を確認してください。

介護サービス等の需要減少が見込まれる中山間・人口減少地域において、地域における介護サービス等の維持・確保の観点から、介護施設等のダウンサイジングを行うことにより、介護事業者等が継続してその地域で介護サービス等を効果的に提供するための基盤整備を促進することを目的とする。

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