全国:令和7年度 みどりの食料システム戦略推進総合対策(グリーンな栽培体系加速化事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

本事業は、化学農薬・化学肥料の使用量低減、有機農業の取組面積の拡大又は農業における温室効果ガスの削減に資する技術(以下「環境にやさしい栽培技術」という。)及び先端技術等を活用した省力化に資する技術(以下「省力化に資する技術」という。)を取り入れた新たな栽培体系(以下「グリーンな栽培体系」という。)への転換に向けた産地の取組を支援する。

(1)交付対象経費は、対象事業(1)、(2)及び(3)の取組に必要な経費のうち別添4に定める経費とする。
ただし、対象事業(1)イの取組に係る経費のうち農業機械・施設の借上費及び資機材費は新たに取り入れる技術の検証に係る経費に、対象事業(2)の取組に係る経費は機械等の導入等に要する資機材費、運搬費、役務費及び雑役務費にそれぞれ限るものとする。

(2)交付対象経費のうち、対象事業(2)の取組に係る経費については、事業実施計画においてグリーンな栽培体系の検証を中心的に行う農業者等として位置付けられた者(以下「検証主体」という。)が取組を行う場合も交付対象とする。

■交付金額の上限
輪作体系において複数の品目のグリーンな栽培体系を一体的に検証する場合は、品目ごとに以下に定める上限を適用し、合計した金額を上限とする

■交付率
本事業の交付率は定額(ただし、第1の1(2)に係る経費は2分の1以内)とし、交付上限の範囲内で支援する。


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
化学農薬・化学肥料の使用量低減、有機農業の取組面積の拡大又は農業における温室効果ガスの削減に資する技術及び先端技術等を活用した省力化に資する技術を取り入れた新たな栽培体系への転換に向けた産地の取組

(1)グリーンな栽培体系の検討
ア 検討会の開催
グリーンな栽培体系について、産地が目指す方針や、新たに取り入れる環境にやさしい栽培技術及び省力化に資する技術並びに次のイからオまでの取組に関して意見交換を行う検討会を開催するものとする。なお、必要に応じて、産地内の農業者向けの研修会や先進地での調査等を実施できるものとする。
イ グリーンな栽培体系の検証
グリーンな栽培体系に取り入れる環境にやさしい栽培技術及び省力化に資する技術の効果や産地への適合性の検証及びコストを含む導入効果の分析、効果的な技術の活用手法の検証、専門家等を招いての技術研修等を行うものとする。
ただし、事業実施期間が複数年かつ2年目以降の事業実施計画において、前年度までの取組により検証した省力化に資する技術が普及段階に移行し、かつ、環境にやさしい栽培技術について引き続き検証が必要な場合は、当該年度の検証内容を環境にやさしい栽培技術のみとすることができる。この場合、事業実施計画に、省力化に資する技術の検証結果を記載するとともに、当該技術の普及に向けて取り組むこととする。
ウ グリーンな栽培マニュアルの作成
別添1の5で定めるグリーンな栽培マニュアルを本事業の目標年度までに作成するものとする。
エ 産地戦略の策定
別添1の6で定める産地戦略を本事業の目標年度に策定するものとする。
オ 情報発信
グリーンな栽培マニュアル及び産地戦略の策定後、事業実施主体又は事業実施主体の属する都道府県、市町村若しくは農業協同組合等のホームページにおいて速やかに公表するものとする。なお、公表に際しては、知的財産保護の観点から、必要に応じて一部の情報を非公表とすることができるものとする。
このほか、検討したグリーンな栽培体系の産地内への普及や横展開に向け、広く情報発信に努めるものとする。

(2)グリーンな栽培体系への転換に向けたスマート農業機械等の導入等
(1)イの検証に必要な別添3に定めるスマート農業機械等(以下「機械等」という。)の導入又はリース導入(以下「導入等」という。)をすることができるものとする。
(3)消費者理解の醸成
(1)で検討する栽培体系により生産する農産物について、消費者の理解を醸成するため、セミナーの開催や産地での農業体験の実施、消費者に向けた産地の取組の情報発信等に取り組むことができるものとする。ただし、取組内容が次のア及びイを満たすものとする。
ア 産地で生産される農産物の将来的な消費拡大に資するものであること。
イ グリーンな栽培体系への転換による環境負荷低減の効果が具体的に消費者に伝わるものであること。

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象
(1)事業実施主体は、次のアからエまでとする。
ア 協議会
イ 都道府県
ウ 市町村
エ 農業協同組合

(2)(1)アからエまでのいずれの者が事業実施主体となる場合においても、産地の農業者の参加を必須とするとともに、(1)アの場合は、都道府県(普及組織)又は農業協同組合(営農指導事業担当)を構成員に、(1)ウの場合は、都道府県(普及組織)又は農業協同組合(営農指導事業担当)を参加者にそれぞれするものとする。なお、都道府県(普及組織)を構成員又は参加者にしない場合には、必要に応じて同組織の助言を受けるものとする。 また、事業の実施に当たっては、検証内容等に応じて、農業者、実需者、農薬メーカー、肥料メーカー、ICTベンダー、農業機械メーカー、農業協同組合(営農指導事業担当)、市町村、都道府県等が関与する体制とする。

(3)(1)のアが事業実施主体となる場合は、全ての構成員の同意の上、次に掲げる事項を協定、規約、規程等により定めることとする。
ア 目的
イ 代表者、代表者の権限の範囲、構成員及び事務局
ウ 意思決定の方法
エ 解散した場合の地位の承継者
オ 事務処理及び会計処理の方法
カ 会計監査及び事務監査の方法 キ その他運営に関して必要な事項

■事業要件
(1)グリーンな栽培体系の検討
ア 検討会の開催
グリーンな栽培体系について、産地が目指す方針や、新たに取り入れる環境にやさしい栽培技術及び省力化に資する技術並びに次のイからオまでの取組に関して意見交換を行う検討会を開催するものとする。なお、必要に応じて、産地内の農業者向けの研修会や先進地での調査等を実施できるものとする。

イ グリーンな栽培体系の検証
グリーンな栽培体系に取り入れる環境にやさしい栽培技術及び省力化に資する技術の効果や産地への適合性の検証及びコストを含む導入効果の分析、効果的な技術の活用手法の検証、専門家等を招いての技術研修等を行うものとする。
ただし、事業実施期間が複数年かつ2年目以降の事業実施計画において、前年度までの取組により検証した省力化に資する技術が普及段階に移行し、かつ、環境にやさしい栽培技術について引き続き検証が必要な場合は、当該年度の検証内容を環境にやさしい栽培技術のみとすることができる。この場合、事業実施計画に、省力化に資する技術の検証結果を記載するとともに、当該技術の普及に向けて取り組むこととする。

ウ グリーンな栽培マニュアルの作成
別添1の5で定めるグリーンな栽培マニュアルを本事業の目標年度までに作成するものとする。

エ 産地戦略の策定
別添1の6で定める産地戦略を本事業の目標年度に策定するものとする。

オ 情報発信
グリーンな栽培マニュアル及び産地戦略の策定後、事業実施主体又は事業実施主体の属する都道府県、市町村若しくは農業協同組合等のホームページにおいて速やかに公表するものとする。なお、公表に際しては、知的財産保護の観点から、必要に応じて一部の情報を非公表とすることができるものとする。
このほか、検討したグリーンな栽培体系の産地内への普及や横展開に向け、広く情報発信に努めるものとする。

(2)グリーンな栽培体系への転換に向けたスマート農業機械等の導入等
(1)イの検証に必要な別添3に定めるスマート農業機械等(以下「機械等」という。)の導入又はリース導入(以下「導入等」という。)をすることができるものとする。

(3)消費者理解の醸成
(1)で検討する栽培体系により生産する農産物について、消費者の理解を醸成するため、セミナーの開催や産地での農業体験の実施、消費者に向けた産地の取組の情報発信等に取り組むことができるものとする。 ただし、取組内容が次のア及びイを満たすものとする。 ア 産地で生産される農産物の将来的な消費拡大に資するものであること。 イ グリーンな栽培体系への転換による環境負荷低減の効果が具体的に消費者に伝わるものであること。

※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。
大臣官房環境バイオマス政策課
担当者:みどりの食料システム戦略グループ
代表:03-3502-8111(内線4315)
ダイヤルイン:03-6738-6477

※様式は公募ページからダウンロードできます。

農産局技術普及課 Tel:03-6744-2107 下記ページに掲載する事業説明資料を御確認の上、お問合せ願います。 https://www.maff.go.jp/j/seisan/ gizyutu/green/index.html#ankor-yosan

本事業は、化学農薬・化学肥料の使用量低減、有機農業の取組面積の拡大又は農業における温室効果ガスの削減に資する技術(以下「環境にやさしい栽培技術」という。)及び先端技術等を活用した省力化に資する技術(以下「省力化に資する技術」という。)を取り入れた新たな栽培体系(以下「グリーンな栽培体系」という。)への転換に向けた産地の取組を支援する。

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