千葉県市川市:空家除却・活用事業補助金(特定空家除却・跡地活用事業)
周辺の生活環境に著しく悪影響を及ぼす空家の除却を促進するとともに、跡地を広場など地域活性化に資する施設とするため、特定空家を除却した跡地を市に無償貸与することを条件として、当該特定空家の除却工事に要する費用の一部を助成するもの。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
特定空家を除却した跡地を市に無償貸与すること
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
特定空家の所有者
■要件
1.市内に存する特定空家を所有し、所有している旨(共有している場合はその旨も)の登記をしている者であること
2.(特定空家を共有で所有する場合)全ての所有者が特定空家の除却に同意していること
3.市川市に納付すべき市県民税等を滞納(共有している場合はその所有者全員が)していないこと
4.特定空家及びその敷地のすべての所有者が除却した時に敷地権(区分所有の登記がされているもの)を消滅させる同意をしていること
5.特定空家の敷地が第三者の権利(抵当権等)の目的となっていないこと
6.特定空家を除却後に、市川市がその敷地を公共の用に供する施設を整備し、その敷地の所有者から 10 年以上の期間継続して無償で貸し付ける契約が締結されていること
→ 申請時に市川市の各所管課に必要な情報を提供し、契約意向調査を行います。そこで契約意向のある所管課と上記の旨の契約を締結していただきます。
7.敷地内に特定空家以外に建築物その他工作物及び草木がない(ある場合は実績報告書提出時までに除却する)こと(市が除却する必要のないと認めたものを除く)
8.特定空家等の除却に関する国等の補助金の交付を受けられるもの又は受けているもの(申請中のものも含み、共有の場合他の所有者が受けられる場合等も含む)ではないこと
9.補助金申請書は除却工事に着手する前に提出すること
■申請の流れ
1 事前相談 •空家対策課に、事前相談を行って下さい。
空家対策課 電話番号 047-712-6333
市川市:要件の確認及び各所管課の意向調査
・特定空家の要件を満たしていれば、市川市の各所管課に当該敷地の跡地利用の意向調査を行います。(概ね事前相談から1か月程度)
2 契約の締結 ・跡地利用の意向があれば市川市と除却跡地10年間無償貸与する契約を締結してください。
契約は跡地利用を実際に行う、各所管課を通じて締結していただきます。
3 交付申請書の提出(※1)
•特定空家等であると認められた場合は、契約前に、空家対策課へ「補助金交付申請書」を提出してください。
市川市:審査・交付決定通知
•申請書類を審査し、助成が適当と認められた場合は、「補助金交付可否決定通知書」を郵送でお送りします。
4 工事の(契約•)着手
・「補助金交付可否決定通知書」が届いた後に、工事を行ってください。
5 実績報告書の提出(※2)
•工事が終わりましたら、「実績報告書」に必要書類を添付して、空家対策課に提出してください。工事代金支払い日から30日以内、または年度の末日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。
6 補助金交付請求書は年度の末日までに提出してください。
市川市:補助金額決定通知 ・補助要件等の確認を行い、「補助金額確定通知書」を郵送でお送りいたします。
7 補助金の交付請求 •空家対策課へ「補助金交付請求書」を提出してください。
市川市:補助金の支払い •交付請求後、指定口座に補助金を振り込みます。
市川市 街づくり部 空家対策課 〒272-8501 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号 電話 047-712-6333 FAX 047-712-6330
周辺の生活環境に著しく悪影響を及ぼす空家の除却を促進するとともに、跡地を広場など地域活性化に資する施設とするため、特定空家を除却した跡地を市に無償貸与することを条件として、当該特定空家の除却工事に要する費用の一部を助成するもの。
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