鹿児島県肝属郡東串良町:商工新規事業創出支援補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 66%

町内において起業する新規創業者に対し、予算の範囲内において必要な助成措置を行うことにより、町内産業の振興及び雇用の促進を図ることを目的とします。

■補助対象経費
・事務所の新設、改修又は起業に必要となる設備の購入に係る経費
・感染防止対策に係る経費
 感染防止策にかかる経費品目一覧は公募ページからダウンロードできます。
※町、県及び国が行う他の補助制度の対象となる経費は除きます。

■補助率・上限額
〇事務所の新築、改修又は設備の購入に係る経費
 3分の2・1,000,000円 ※設備費については、1 件30万円以上のものに限る。
〇感染防止対策に係る経費
 2分の1・100,000円


東串良町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内において新規に起業する取り組み

2025/06/03
2026/03/31
補助対象者は町内で起業する新規創業者のうち、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とします。
・町内に事務所を設置し、又は設置しようとする者
・起業に当たって、鹿児島県商工会連合会等又は東串良町商工会が開催する研修等を受けた者
・第9条に規定する実績報告時において、複数の事業所の役員でない者
・町税等の滞納がない者
ただし、前項に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象から除きます。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者であるとき。
・事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を要するとき。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者
・政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者
・その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■交付手続き
※補助金の交付を受けようとする方は、事前に東串良町役場企画課に相談のうえ、申請書に必要書類を添えてご提出ください。
※本補助金は、事業終了後に振り込むことになります。
予めお渡しするものではございませんのでご注意ください。

企画課 TEL:0994-63-3122

町内において起業する新規創業者に対し、予算の範囲内において必要な助成措置を行うことにより、町内産業の振興及び雇用の促進を図ることを目的とします。

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