千葉県市川市:省エネ・創エネ設備設置費等補助金(中小事業者)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 33%

市川市では、事業所等における地球温暖化対策を促進するため、事業所等の省エネ・創エネ改修や、太陽光発電設備などの省エネ・創エネ設備の設置に対して補助金を交付します。

令和6年度の主な変更点
① 太陽光発電設備について、次の点を変更します。
市内事業者等が施工した場合のみ対象となります。
(市内事業者等)
1.市内に住所を有する個人であって、事業所得に係る申告をしているもの。
2.市内に事務所又は事業所を有する法人であって、市川市税条例第36条の2第10項の規定による申告をしたもの。
・特定契約の要件を削除します。
・補助金額を増額します。
  (1kW当たり)25,000円→50,000円
  (上限額)250,000円→500,000円

予算額:1,450,000円

対象設備の導入費用


市川市
中小企業者,小規模企業者
事業所等の省エネ・創エネ改修や、太陽光発電設備などの省エネ・創エネ設備の設置

2024/05/07
2024/03/31
(1)市内に所在する事務所、店舗、工場その他の事業所(一部を住居として利用しているもの(以下「住宅兼事業所」という。)を含む。)であること。
(2)補助対象事業は、事業所等で利用する部分に対して行うもの。
(3)補助対象事業は、令和3年10月1日以降に着手し、申請日の時点で補助対象設備の設置又は補助対象工事が完了していること。
(4)補助対象事業について、過去に市の補助金の交付を受けていないこと。
(5)省エネ・創エネ設備は、未使用の設備であって、建築物、電気設備、ガス設備及び水道設備に関する法令に準拠していること。
(6)省エネ・創エネ設備の設置にあたっては、別表1に掲げる設備の種類と要件を満たすこと。
(7)省エネ・創エネ改修工事については、別表2に掲げる設備の種類と要件を満たすこと。
(8)以下の要件に該当する場合は、当該要件を満たすこと。
1. 住宅兼事業所の場合 住宅部分の床面積が総延床面積の2分の1未満であること。
2. 賃貸借契約、使用貸借契約の場合 当該事業所等の所有者から当該補助対象設備の設置又は補助対象工事を行うことについて同意を得ていること。
3. 区分所有物件の場合 マンションの管理組合、または、管理者等から当該補助対象設備の設置又は補助対象工事を行うことについて同意を得ていること。
4. 所有する建物の一部を賃貸借契約や使用貸借契約等にて賃貸・使用等をさせている物件の場合 当該物件の賃貸借又は使用貸借の目的となる部分以外の部分(廊下、階段その他共用に供される部分)に伴う創エネ・省エネ改修工事(別表2を参照のこと)であること。
(9)太陽光発電設備を設置する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
当該太陽光発電設備により発電した電気について、自家消費していること。
電気事業者と当該設備により発電した電気に係る特定契約を締結していること

省エネ・創エネ設備設置または省エネ・創エネ改修工事完了後、申請書類および添付書類を循環型社会推進課に申請してください。
持参もしくは郵送受付になります。

市川市 環境部 総合環境課 〒272-8501 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号 環境施策推進グループ 電話 047-712-5781 FAX 047-712-6320(各グループ共通) エネルギー戦略グループ 電話 047-712-5782 廃棄物計画グループ 電話 047-712-6305

市川市では、事業所等における地球温暖化対策を促進するため、事業所等の省エネ・創エネ改修や、太陽光発電設備などの省エネ・創エネ設備の設置に対して補助金を交付します。

令和6年度の主な変更点
① 太陽光発電設備について、次の点を変更します。
市内事業者等が施工した場合のみ対象となります。
(市内事業者等)
1.市内に住所を有する個人であって、事業所得に係る申告をしているもの。
2.市内に事務所又は事業所を有する法人であって、市川市税条例第36条の2第10項の規定による申告をしたもの。
・特定契約の要件を削除します。
・補助金額を増額します。
  (1kW当たり)25,000円→50,000円
  (上限額)250,000円→500,000円

予算額:1,450,000円

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