福岡県:「福岡の伝統工芸品」を中心としたおもてなし空間創出事業費補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 50%

福岡の観光客(ビジネス客含む)が訪れる宿泊施設、オフィスビル、店舗等施設のエントランス空間等への
「福岡の伝統工芸品」の導入や、内装・建築工事における福岡の伝統工芸品を組み込んだ部材等の使用を通じ
て、新規の需要開拓を図るとともに、福岡の伝統工芸品の魅力を発信し認知度向上を図ることを目的に、「福
岡の伝統工芸品」の購入・導入経費の一部を補助するもの。

【補助対象項目】
①「福岡の伝統工芸品」の購入(伝統工芸品の技術を活用した二次製品含む)、設置等に係る費用
②建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」導入経費(工事請負費含む)
【補助率】
1/2(消費税抜)
【上・下限額】
①の場合 上限: 1,000 千円 下限:500 千円
②の場合 上限:10,000 千円

補助事業を実施するために必要となる経費のうち、知事が必要と認める以下の経費が対象となります。なお、維持管理費(ランニングコスト)は、対象外となります。(月額費用の前払いなども対象外)

■事業費
建物費:「福岡の伝統工芸品」を活用した建物の内外装材の導入に要する経費
構築物費:「福岡の伝統工芸品」を活用した、構築物の内外装材の導入に要する経費
建物付属設備費:「福岡の伝統工芸品」を活用した、建物付属設備の内外装材の導入に要する経費
工具・器具・備品・消耗品費:「福岡の伝統工芸品」の技術・技法を活用した調度品等の購入に要する経費
委託料:「福岡の伝統工芸品」の技術・技法を使用した内外装の加工に要する経費
その他経費:知事が必要と認める経費

※補助対象経費は、補助事業者が補助事業の実施に要する経費のうち、補助対象期間中に発注し、納品、支払いを終えたものに限ります。


福岡県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)「福岡の伝統工芸品」の購入(伝統工芸品の技術を活用した二次製品含む)、設置(什器の購入)等に係る費用
(2)建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」導入経費(工事請負費含む)

本事業の対象とする福岡の伝統工芸品は、展示の用に供することを基本としています。
また、当該事業の実施に加え、自社ホームページ、館内しおり、案内表示、デジタルサイネージなどで、工芸品の情報、産地への周遊情報等の発信にご協力いただく必要があります。

2024/07/01
2025/01/31
県内の宿泊施設、オフィスビル、店舗等施設の施主及び施主の同意を得た設計事業者、施工事業者等
補助対象となる施設において補助の対象となる事業を自らの費用負担で実施する者又はその者の同意を得た設計事業者、施工事業者等が対象となります。

(1)申請期間
(1)「福岡の伝統工芸品」の購入(伝統工芸品の技術を活用した二次製品含む)、設置(什器の購入)等を行う場合
  令和6年7月1日(月)~令和7年1月31日(金)

(2)建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」の導入を行う場合
  令和6年7月1日(月)~令和6年8月9日(金)

※申請期間中であっても、予算が無くなり次第募集を終了させていただきます。

(2)提出方法
郵送又は電子メールにより提出してください。

(3)申請書提出窓口
福岡県 商工部 観光局 観光政策課 物産振興係 宛て
住所: 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7(7階)
電話: 092-643-3454
メール:kanko@pref.fukuoka.lg.jp
受付時間: 9時00分~17時00分<必着>
※土、日、祝日を除く。

観光局観光政策課 代表窓口 Tel:092-643-3419 Fax:092-643-3431

福岡の観光客(ビジネス客含む)が訪れる宿泊施設、オフィスビル、店舗等施設のエントランス空間等への
「福岡の伝統工芸品」の導入や、内装・建築工事における福岡の伝統工芸品を組み込んだ部材等の使用を通じ
て、新規の需要開拓を図るとともに、福岡の伝統工芸品の魅力を発信し認知度向上を図ることを目的に、「福
岡の伝統工芸品」の購入・導入経費の一部を補助するもの。

【補助対象項目】
①「福岡の伝統工芸品」の購入(伝統工芸品の技術を活用した二次製品含む)、設置等に係る費用
②建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」導入経費(工事請負費含む)
【補助率】
1/2(消費税抜)
【上・下限額】
①の場合 上限: 1,000 千円 下限:500 千円
②の場合 上限:10,000 千円

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