新潟県新潟市:令和7年度 にいがたagribase事業費補助金/第3回要望

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

締切:令和8年1月23日(金曜)までに、各区農政担当課へご相談ください。
なお、にいがたagribase事業のうち、「農地経営安定支援事業」は第3回要望受付を行いません。
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新潟市では、新規就農される方や新規就業者を雇用する方向けの事業を行っています。

■補助対象経費・補助額等
②農業研修支援
 受講料 研修費無料 ※資材費等実費は受講者負担(5千円程度)
③働く環境見える化支援
 〇対象経費 制度等作成に要した経費のうち専門家の支援を受けたもの※現地派遣等により発生する旅費、交通費も対象
 〇助成内容 上限補助額:10万円/年・経営体 補助率:対象経費の1/3以内
④働く職場環境整備支援事業
 〇対象経費 従業員用設備を設置するための工事又は取得に要する経費
 〇助成内容 上限額:50万円/年・経営体 補助率:対象経費の1/3以内
⑤就農実習宿泊費支援
 〇対象経費 研修期間中の宿泊に要した経費
 〇補助額 165,000円/人(30泊分)(5,500円/1泊上限)
⑥既存施設活用支援
 〇対象経費 自ら耕作・飼養に使用するために行う既存の施設・設備の修繕費等
 パイプ・鉄骨ハウスの修繕・補修・張替、果樹棚の修繕・補修、防獣・防風ネットの張替、畔抜きによる区画拡大、その他生産性向上を図るために必要な修繕等に係る経費
 〇助成内容 上限補助額:200万円/年(対象経費:10万円以上300万円以下)補助率 :対象経費の2/3以内
⑧親元等就農支援
 〇対象経費 経済的な不安を解消するための資金 ※1経営体1回限り
 〇助成内容 100万円/経営体


新潟市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新潟市が農業(agriculture)を始める拠点(base)として選ばれることを目指した以下の取り組み
②農業研修支援
 園芸作物(野菜・果樹)の栽培に必要な基本知識・技術を習得する研修や、新規就農者向けの座学講座・シンポジウムを開催します
③働く環境見える化支援
 人事労務管理制度や農作業マニュアル等を導入し、就労環境の改善を図る雇用主に助成します
④働く職場環境整備支援事業
 ③の実施を通じ、専門家から必要と判断された従業員用設備(トイレ、シャワー室、更衣室、休憩室)の整備を支援
⑤就農実習宿泊費支援
 本市を就農先として選ぶきっかけとなるよう、市内で宿泊を伴う就農体験実習をする場合に宿泊費を助成します
⑥既存施設活用支援
 新規就農者が既存施設・設備を活用する場合に、修繕等に係る経費を助成します
⑧親元等就農支援
 親元就農後の収入低下や経営継承時に伴う出費など経済的な不安を解消するための資金を交付します

2025/09/01
2026/01/23
■補助対象・補助要件
②農業研修支援
 〇対象者 市内で新規就農(就業)を希望している方
 〇受講要件 市内で就農又は就業する意思がある方※面談を行い、状況に応じた内容を案内しています
  その他、新規作目導入に向け研修を希望する市内の既存農家も対象です
③働く環境見える化支援
 〇対象者 従業員を雇用する個人、法人
 〇対象期間 1年
 〇主な要件・離職率低下の目標を立て、目標達成に向けて事業を実施すること
④働く職場環境整備支援事業
 〇対象者 ③を活用した農地所有適格法人等、農業生産を営む経営体
⑤就農実習宿泊費支援
 〇対象者 本市で新規就農(就業)を目指す、市外に住所を有する方事業実施年度の4月1日時点で18歳以上62歳以下であること。
 〇主な要件・1回あたり5日以上の研修であること・研修先の農業法人等から給与等の支払いを受けていないこと
⑥既存施設活用支援
 〇対象者 市内の農業経営主で認定新規就農者又は認定農業者の方
 〇対象期間 経営開始後3年間(ただしR5.4.1以降経営開始の方に限る)
 〇主な要件
 ・所有者と5年以上の賃貸借契約または売買契約を締結すること
 ・補助対象者本人が本人名義で修繕等を行い、利用すること
 ・当該修繕等について、他の事業の助成を受けていないこと
⑧親元等就農支援
 〇対象者
 ①親元就農者:三親等以内の親族が経営する個人経営体に就農した方
 ②第三者継承:個人経営体を経営移譲された方(①以外)※いずれも法人(一⼾一法人含む)は対象外
 〇対象期間 就農日または継承日から1年以内
 〇主な要件
 【交付対象者】
 ・就農時の年齢が62歳以下
 ・年間農業従事日数が225日(1,800時間)以上
 ・申請時、前年の本人及び配偶者の合計所得が600万円以下
 ・経営継承後、認定新規就農者又は認定農業者になることが確実(既に認められている場合を含む)
 ・生活費確保が目的の国、県、市の事業の交付等を受けていないこと
 ・国、県、市等が実施する同様の事業による補助金、交付金、その他の給付金を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
<親元就農の場合>
 ・就農者が農業経営主の三親等以内の親族(兄弟姉妹は除く)であること・経営主が65歳に達するまでに経営移譲を行うこと(注1)
 ・事業計画の申請時に農業経営主と家族経営協定を締結していること
 【経営主】
 ・農業経営主が認定農業者若しくは地域計画のうち目標地図に位置付けられていること
 ・経営主世帯の前年の農業所得が農業に従事する者一人当たり400万円以下
 ・就農又は継承する経営体は個人経営体であること
<親元就農の場合>
 ・経営主が65歳に達するまでに交付対象者に経営移譲すること(注1)
 (注1)就農時に経営主が60歳に達している場合は就農日から5年以内

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請及び問い合わせ先
申請書等に必要事項を記入し、各区農政担当課へ提出してください。

■お問い合わせ先一覧
北区産業振興課:北区東栄町1丁目1番14号 025-387-1365
江南区産業振興課:江南区泉町3丁目4番5号 025-382-4816
秋葉区産業振興課:秋葉区程島2009番地 0250-25-5337
南区産業振興課:南区白根1235番地 025-372-5024
西区農政商工課:西区寺尾東3丁目14番41号 025-264-7610
西蒲区産業観光課:西蒲区巻甲2690番地1 0256-72-8431
※東区、中央区の方は江南区へ申請してください。

農林水産部 農林政策課 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階) 電話:025-226-1764 FAX:025-226-0021

締切:令和8年1月23日(金曜)までに、各区農政担当課へご相談ください。
なお、にいがたagribase事業のうち、「農地経営安定支援事業」は第3回要望受付を行いません。
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新潟市では、新規就農される方や新規就業者を雇用する方向けの事業を行っています。

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