徳島県:魅力ある職場づくり支援事業

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

労働者の多様なニーズを踏まえた福利厚生制度の充実による「魅力ある職場づくり」を支援し、人材の確保・定着につなげるため、県内の中小企業者等が就業規則等の整備に要する経費の一部を支援する「徳島県魅力ある職場づくり支援補助金」の対象事業者を9月1日より募集開始します。

就業規則等の書類作成等を依頼したことで発生した社会保険労務士等の報酬に係る経費


徳島県
中小企業者,小規模企業者
就業規則等の整備
下記の①~⑫のうち、2つ以上の取組を行う場合に上限額を10万円から20万円に引上げ。
1 出産・育児、介護との両立を支援するための制度導入・見直しをおこなうこと。
 ①出産・育児、介護との両立を支援するための制度導入・見直し
2 柔軟な働き方を実現するための制度導入・見直しをおこなうこと。
 ②時間単位の年次有給休暇取得制度や積立休暇制度の導入
 ③テレワークの導入
 ④フレックスタイム制度や時差出勤、変形労働時間制など柔軟な働き方を実現する制度の導入
3 健康経営を実現するための制度導入・見直しをおこなうこと。
 ⑤年次有給休暇の計画的付与制度の導入
 ⑥リフレッシュ休暇や病気休暇、治療のための通院休暇、慶弔休暇などの特別休暇制度の導入
 ⑦住宅手当、通勤手当、食事手当等の諸手当や、人間ドック受診等への補助などの制度の導入・見直し
 ⑧勤務間インターバル制度の導入
 ⑨年間休日の明記と日数の見直し、週休3日制の導入
4 雇用の安定や多様な働き方を実現するための制度導入・見直しをおこなうこと。
 ⑩正社員転換制度や高年齢者の再雇用制度、短時間・職務限定・勤務地限定などの多様な正社員制度の導入
 ⑪社外副業・兼業の導入
5 従業員の能力向上に向けての人材育成・リスキリングを実現するための制度導入・見直しをおこなうこと。
 ⑫資格取得支援制度や社外の自己啓発サービスの利用に対する補助などの人材育成に資する制度導入

2025/04/01
2025/12/19
次の項目全てに該当する者とする。
① 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等(※1)、協同組合等(※1)及び普通法人(※1)に該当する者であること。
(注)医療法人、社会福祉法人等で、「資本金の額及び出資の総額」がない場合は、「常時使用する従業員の数」で判断し、「常時使用する従業員の数」が300人以下である場合は対象とする。
② 県内に本社又は主たる事業所がある、若しくは支店・営業所等の事業所が県内にあること(県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている場合を除く)。
③ 県内の事業所に常時使用する従業員(※2)を1人以上雇用していること。
④ 徳島県税に未納がないこと。
⑤ 過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと。
⑥ 過去5年間に重大な法律違反等がないこと。
⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
⑧ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう,以下同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団及び構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体、又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと。
⑨ 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っている者ではないこと。

■申請方法
令和7年12月19日(金)までに、徳島県生活環境部労働雇用政策課に、
・電子申請届出システム
 【徳島県電子自治体共同システム(電子申請サービス)】利用者管理:利用者ログイン
https://apply.e-tumo.jp/pref-tokushima-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voY%2FfxOfSf8K8t7dRrdLP0zYtUINsUzZVMutZhlFP10mas5%2F2qhITfOCw8NhT9lfF6BP%0D%0ApuGaOG7cID4O0dRMxbjfCT2T6YlJhCeRfE1axvYhSLkhBfMaxd7bKCVyzkgQqsU%3D%0D%0A
・郵送
・持参
のいずれかの方法により、提出してください。
(注1)予算の範囲内で交付するため、申請期限内に募集を終了する場合があります。
(注2)実績報告は令和8年1月30日(金)まで。

〇提出書類
(1)補助金交付申請書(様式第1号)
(2)補助事業計画書(様式第2号)
(3)補助対象事業に要する費用の見積書の写し
(4)変更前の就業規則(労働基準法第89条の規定による届出を要する事業場の場合は、同条の規定により労働基準監督署に届け出たことが分かるものに限る。)等の写し
 (注1)就業規則等を新規で作成する場合は、提出不要。
(5)県税に滞納がないことを証明する納税証明書
 (注2)最寄りの県税局又は総合県民局等において、「納税証明書交付申請書」の証明事項「7 県税(特別法人事業税及び地方法人特別税を含む。)すべてに未納がないことの証明」を1部取得のうえ提出ください。
(6)その他知事が必要と認める書類

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

生活環境部 労働雇用政策課 労働・働きがい推進担当 電話番号:088-621-2346 FAX番号:088-621-2852 メールアドレス:roudoukoyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

労働者の多様なニーズを踏まえた福利厚生制度の充実による「魅力ある職場づくり」を支援し、人材の確保・定着につなげるため、県内の中小企業者等が就業規則等の整備に要する経費の一部を支援する「徳島県魅力ある職場づくり支援補助金」の対象事業者を9月1日より募集開始します。

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