全国:企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 100%

以下のとおり、助成を行います。

事業主の企業規模および支援対象障害者の就業形態等に応じた次の表の額に(4)の支給対象期間の月数(イからホまでにより変更となった場合は当該変更後の月数)を乗じて得た額とします。
① 対象障害者等が精神障害者以外の場合
・一般労働者
 中小企業および調整金支給調整対象事業主の場合:月8万円
 中小企業事業主以外の場合: 月6万円
・短時間労働者
 中小企業および調整金支給調整対象事業主の場合:月4万円
 中小企業事業主以外の場合: 月3万円 
・特定短時間労働者
 中小企業および調整金支給調整対象事業主の場合:月2万円
 中小企業事業主以外の場合: 月1万5千円 
② 対象障害者等が精神障害者の場合
・一般労働者
 中小企業および調整金支給調整対象事業主の場合:月12万円
 中小企業事業主以外の場合: 月9万円
・短時間労働者
 中小企業および調整金支給調整対象事業主の場合:月6万円
 中小企業事業主以外の場合: 月5万円 
・特定短時間労働者
 中小企業および調整金支給調整対象事業主の場合:月3万円
 中小企業事業主以外の場合: 月2万円 


独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
継続して雇用する障害者が加齢に伴い生じる心身の変化により職場への適応が困難となったため、その雇用する支援対象障害者のために職場適応援助を実施する、企業在籍型職場適応援助者の配置を行う事

2025/04/01
2026/03/31
■支給対象となる事業主
継続して雇用する障害者が加齢に伴い生じる心身の変化により職場への適応が困難となったため、その雇用する支援対象障害者のために職場適応援助を実施する、企業在籍型職場適応援助者の配置(※)を行う事業主(企業在籍型職場適応援助者による援助を適正に行うことができると機構が認めるものに限ります。以下この助成金において「事業主」といいます。)であることが必要です。
なお、「継続して雇用する」とは、当該助成金の認定申請の日において6か月を超えて(雇い入れ後に障害者となった場合は、中途障害者となった日から6か月を超えて)雇用している場合をいいます。

■支援対象障害者の要件
支給対象事業の対象となる障害者は、以下の(1)および(2)のすべてに該当する方(以下「支援対象障害者」といいます。)です。
(1)1の支給対象事業主に継続して雇用されている労働者(「用語解説」ページ②「労働者」参照)に該当する方。
(2)企業在籍型職場適応援助者による職場適応援助を行うことが必要と認められる(注釈 1)次の(イ)から(ト)のいずれかに該当する障害者(在宅勤務者を含みます。)。 ただし、法人の代表者もしくは役員等、それらの家事使用人、事業主と同居の親族または学生(昼間において授業を受けるものに限ります。)(雇用保険被保険者の適用を受ける方については除きます。)、およびA型事業所の利用者は除きます。(各障害者の確認方法については、P.53 もご参照ください。)
(イ)身体障害者(特定短時間労働者については重度身体障害者に限ります。)
(ロ)知的障害者(特定短時間労働者については重度身体障害者に限ります。)
(ハ)精神障害者
(二)発達障害者(特定短時間労働者は対象になりません)
(ホ)難病にかかっている方(特定短時間労働者は対象になりません)
(へ)高次脳機能障害である方(特定短時間労働者は対象になりません)
(ト)その他、企業在籍型職場適応援助者による援助を行うことが特に必要であると機構が認める障害者(特定短時間労働者は対象になりません) (注釈 1)職場適応援助を行うことが必要と認められる方とは、支援計画の作成日の時点において35歳以上であり、加齢による変化が生じることで、当該障害に起因する就労困難性の増加が認められる場合であって、継続雇用のため、当該障害者の業務遂行上の支障を軽減するための措置が必要であると機構が認める障害者とします。
なお、支援対象障害者の支援期間が終了した後に、必要に応じて企業在籍型職場適応援助者が再度実施する職場適応援助については、当該支援計画の開始日前3年間における支給対象期間が1回(精神障害者にあっては2回)までの場合に限り支援対象となります。

■申請方法
※様式は公募ページからダウンロードできます。
〇各種様式ダウンロード
提出書類は、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご提出ください。提出方法は以下のとおりです。
①管轄する支部に持参または郵送
 提出部数は、様式・助添付様式が3部(事業主用、都道府県支部用、機構本部用)、それ以外の書類が2部(都道府県支部用、機構本部用)です。
②e-Gov電子申請サービスを利用して送信 
 e-Gov電子申請サービスを利用した申請書類の提出方法は、電子申請のご案内ページでご確認ください。
 ※電子申請のご案内はこちら:https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html

■お問い合わせ・相談窓口
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。

高度訓練センター内 〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番2号 高度訓練センター内 障害者職業総合センター内 〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番3号 障害者職業総合センター内 お電話でのお問合せ 代表番号 043-213-6000 (受付:開庁日の9時15分から17時30分まで)

以下のとおり、助成を行います。

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