全国:障害者介助等助成金(手話通訳・要約筆記等担当者の配置助成金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 75%

以下のとおり、助成を行います。

■支給対象費用
【支給対象費用の算定式】
支給対象費用 = 支給期間の各月における手話通訳・要約筆記等担当者の通常の労働時間(所定労働時間)に係る1時間当たりの賃金の計算 × 支給期間の各月において、支給対象となる手話通訳・要約筆記等業務を行った時間数

上限額:配置1人当たり1か月につき 15 万円


独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
支給対象障害者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する方を配置または委嘱すること

2025/04/01
2026/03/31
■給対象事業主
(1)支給対象障害者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する方(以下「手話通訳・要約筆記等担当者」といいます。)を配置または委嘱する事業所の事業主
(2)手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱を行わなければ、障害により支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主

■支給対象障害者
次の身体障害者で、その継続雇用のため、事業主が手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱を行うことが必要であると機構が認める方です。
2級、3級、4級または6級の聴覚障害者
(注釈 1)① 在宅勤務者も助成対象になります。 ② 障害の等級が2級の方に限り、特定短時間労働者も助成対象になります。

■手話通訳・要約筆記等担当者
次のイからハまでのいずれかの資格要件を満たす方です。
イ 公共職業安定所の手話協力員として委嘱されている方、聴覚障害者、音声機能障害者または言語機能障害者の関係団体や地方公共団体が行う手話講習修了者で、手話通訳について相当程度の能力と経験がある方
ロ 要約筆記者養成講習を修了し、登録試験等に合格して地方公共団体等に要約筆記者として登録されている方
ハ 盲ろう者通訳・介助員養成研修の修了者等であって、聴覚障害者に対する意思疎通支援について、相当程度の能力と経験を有する方

■申請方法
※様式は公募ページからダウンロードできます。
〇各種様式ダウンロード
提出書類は、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご提出ください。提出方法は以下のとおりです。
①管轄する支部に持参または郵送
 提出部数は、様式・助添付様式が3部(事業主用、都道府県支部用、機構本部用)、それ以外の書類が2部(都道府県支部用、機構本部用)です。
②e-Gov電子申請サービスを利用して送信 
 e-Gov電子申請サービスを利用した申請書類の提出方法は、電子申請のご案内ページでご確認ください。
 ※電子申請のご案内はこちら:https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html

■お問い合わせ・相談窓口
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。

高度訓練センター内 〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番2号 高度訓練センター内 障害者職業総合センター内 〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番3号 障害者職業総合センター内 お電話でのお問合せ 代表番号 043-213-6000 (受付:開庁日の9時15分から17時30分まで)

以下のとおり、助成を行います。

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