埼玉県さいたま市:障害者への合理的配慮の提供に要する費用補助
さいたま市では誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(通称ノーマライゼーション条例)を施行し、障害のある人もない人も誰もが安心して生活できる社会づくりを進めています。
この条例に基づき、合理的配慮の提供を促進することを目的として、事業者が行う合理的配慮の提供に要する費用の一部について補助を実施します。
コミュニケーションツール作成費(補助率2分の1、上限2万5千円 ※千円未満切り捨て)
物品購入費(補助率2分の1、上限5万円 ※千円未満切り捨て)
合理的配慮が簡単に提供できるようにするために作成又は購入する、以下の経費
コミュニケーションツール作成費、物品購入費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2022/05/27
2023/03/31
さいたま市内に事務所又は事業所を有し、飲食、物販、医療等不特定多数の者が利用し、障害者の利用が見込まれる事業を行う事業者。
事前に対象経費、補助金の額等について市と協議が必要です。
要項・申請様式は公募ページからダウンロードできます。
保健福祉局/福祉部/障害政策課 ノーマライゼーション推進係 電話番号:048-829-1306 ファックス:048-829-1981
さいたま市では誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(通称ノーマライゼーション条例)を施行し、障害のある人もない人も誰もが安心して生活できる社会づくりを進めています。
この条例に基づき、合理的配慮の提供を促進することを目的として、事業者が行う合理的配慮の提供に要する費用の一部について補助を実施します。
コミュニケーションツール作成費(補助率2分の1、上限2万5千円 ※千円未満切り捨て)
物品購入費(補助率2分の1、上限5万円 ※千円未満切り捨て)
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