神奈川県横浜市:令和7年度 横浜市「主として重症心身障害児を対象とした児童発達支援事業等」 非常電源導入補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

災害時に重症心身障害児を対象とした児童発達支援事業所等が一定の電源確保を行うことを目的とし、非常電源を導入する際の補助事業を実施します。

災害時に対象児童が自宅へ戻るまでの一定の時間、事業所での支援の継続を図ることを目的で導入した、非常電源の購入に係る費用が対象です。(国内消費税及び地方消費税相当額は助成対象外です。)
※他の公的助成金を受ける場合は、本補助金の対象外となりますのでご注意ください。
※購入前の事前申請が必要です。補助金交付申請書の提出前にかかった購入費等は補助対象となりませんのでご注意ください。

■補助金額
1事業所あたりの補助上限額は以下の通りとなります。
非常電源購入費:20万円
※一事業所あたり本補助金の交付を受けられる回数は1回限りです。
※本市予算の範囲内において市長が決定する額となります。


横浜市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
非常電源を導入すること

2025/08/04
2026/01/30
以下の1、2両方に該当する法人が対象となります。いずれにも該当しない場合は対象となりません。
1.「主として重症心身障害児を対象とした児童発達支援もしくは放課後等デイサービス」の指定を横浜市から受けた法人、または、令和8年3月1日までに受ける予定の法人(一般の放課後等デイサービスや児童発達支援は対象外となります。)
2.以下の事業のいずれかの運営実績を、交付申請日時点で6か月以上有する法人。
・児童福祉法に規定する障害児通所支援事業のうち、「主として重症心身障害児を対象とした児童発達支援事業所もしくは放課後等デイサービス事業所」
・医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院、診療所
・健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する訪問看護事業所
・児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する医療型障害児入所施設
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する療養介護
・介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する療養通所介護
 ※運営実績については横浜市外での運営実績も対象としますが、複数事業所の運営実績は通算しません。

※申請は購入前に行う必要があります。必ず事前にご相談下さい。
※事前申請は横浜市電子申請システム(https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/c9bdba9e-9f34-4592-b8e5-1300cfbf327d/start)にて御提出ください。
※上記システムにて申請後、こちらから交付決定通知書をお送りしますのでその後の補助金請求書は郵送でお送りください。

■問い合わせ・提出先
電話045-671-4274/FAX045-663-2304
メールアドレス: kd-syogaijifukuho@city.yokohama.lg.jp
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10(13階) 横浜市こども青少年局障害児福祉保健課

電話045-671-4274/FAX045-663-2304 メールアドレス: kd-syogaijifukuho@city.yokohama.lg.jp 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10(13階) 横浜市こども青少年局障害児福祉保健課

災害時に重症心身障害児を対象とした児童発達支援事業所等が一定の電源確保を行うことを目的とし、非常電源を導入する際の補助事業を実施します。

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