全国:令和5年度当初予算 戦略的輸出拡大サポート事業 分野・テーマ別海外販路開拓対策事業(農林水産・食品分野)/第2次募集
2022年6月09日
農林水産物・食品の輸出額5兆円目標の実現のため、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定。以下「輸出拡大実行戦略」という。)に掲げる輸出重点品目の支援は、品目団体輸出力強化支援事業及び品目団体輸出力強化緊急支援事業において行い、本事業では、輸出拡大実行戦略に掲げる輸出重点品目以外の品目を対象に、新市場の獲得も含め、輸出拡大が期待される新規性や先進性を重視した分野・テーマについて、品目又は産地(都道府県)を横断(※)して実施するPR活動や分野・テーマ別の販売促進活動について支援する。
※複数品目であれば、単一の産地(都道府県)でも構いません。複数産地(都道府県)であれば、単一の品目でも構いません。
なお、輸出事業計画の認定規程(令和2年4月1日付け農林水産大臣決定)に基づく認定を受けた輸出事業計画に基づきPR活動・販売促進活動等を行う場合又は輸出解禁国・地域(解禁後おおむね3年以内)において販路開拓を行う場合はこの限りではありません。
①旅費 (国内旅費は除く)
②委託費等(委託費、謝金、賃借料及び使用料、需用費、賃金をいう。別表1・2において同じ)
③団体等が事業運営に当たって設置する事務 局に従事する者の人件費(以下、別表1・2において「人件費」という)
④出展料
(1)分野・テーマ別のPR活動
事業実施者は、日本産品の認知度やブランド力の向上を通じた海外需要の獲得に向けて、セミナーの開催や展示会への参加、インフルエンサーの活用、海外バイヤーやレストラン関係者等の産地・産品の紹介を目的とした招へい等による日本食・食文化の普及と一体となった産品のPR、生産や加工段階における高度な品質管理等に裏打ちされた産品の安全性や品質の高さに関するPRを(2)の分野・テーマ別の販売促進活動と連携させつつ(※)、成約額や輸出増加額等の具体的な成果を見込んだ上で実施する。
※販売促進活動(補助金の有無は問いません)を伴わないPR活動は、補助金の対象外となります。
(2)分野・テーマ別の販売促進活動
事業実施者は、新たな販路開拓を行うため、海外で開催される見本市への出展、ECサイトの構築、国内外でのバイヤー等々の商談会の開催、国内での商談を目的とした海外バイヤー等の招へい等の販売促進活動を、成約額や輸出増加額等の具体的成果を見込んだ上で実施する。
2023/08/01
2023/08/21
(ア) 以下の申請条件を必ずご確認ください。
1. 対象品目 輸出重点品目以外の品目
輸出重点品目については以下でご確認いただけます。 農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略 別表1PDFファイル(1.3MB)
申請を検討している品目の適否は事前にお問い合わせください。
2. 補助の上限額 1千万円以下(自己負担額は除く)なお、イチゴ、メロン、スイカは野菜(輸出重点品目)です。また輸出重点品目上の「たい」は「タイ科」のもののみが該当するため、「キンメダイ科」である金目鯛は輸出重点品目に該当しません。このような間違いやすい品目もありますので、申請を検討している品目が対象品目となるか早めに担当部課までお問合せください。
(イ) 以下を新規性・先進性のある案件として優先します。
過去に分野・テーマ別補助事業で採択されていない新規の事業実施者
過去に同事業で採択されていない新規の品目
新規性や先進性のある事業内容
要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
電子媒体での提出。
指定の書類をafg_project@jetro.go.jp にメールで送付して下さい。
ジェトロ農林水産食品部 分野・テーマ別デスク(担当:石井) Tel:03-3582-5019 ※9時30分~17時00分(土日、祝日を除く) E-mail:afg_project@jetro.go.jp
農林水産物・食品の輸出額5兆円目標の実現のため、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定。以下「輸出拡大実行戦略」という。)に掲げる輸出重点品目の支援は、品目団体輸出力強化支援事業及び品目団体輸出力強化緊急支援事業において行い、本事業では、輸出拡大実行戦略に掲げる輸出重点品目以外の品目を対象に、新市場の獲得も含め、輸出拡大が期待される新規性や先進性を重視した分野・テーマについて、品目又は産地(都道府県)を横断(※)して実施するPR活動や分野・テーマ別の販売促進活動について支援する。
※複数品目であれば、単一の産地(都道府県)でも構いません。複数産地(都道府県)であれば、単一の品目でも構いません。
なお、輸出事業計画の認定規程(令和2年4月1日付け農林水産大臣決定)に基づく認定を受けた輸出事業計画に基づきPR活動・販売促進活動等を行う場合又は輸出解禁国・地域(解禁後おおむね3年以内)において販路開拓を行う場合はこの限りではありません。
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