全国:SDS電子化補助金
令和7年3月にSDS情報を電子的に交換するための標準的なフォーマットを厚生労働省が公開しました。
そのフォーマットを活用したSDSデータの作成を支援するため、令和7年度から化学物質の譲渡・提供者等が当該フォーマットの活用のため自社システムの改修を行う場合や、新たにシステムを導入する場合等に、中小企業を対象に、必要な費用の一部を補助するものです。
厚生労働省が公表した標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等(SDS)の出入力機能を有するシステムの導入に掛かった経費
厚生労働省が公表した標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等(SDS)の出入力機能を有するシステムの導入をすること
2025/08/01
2025/11/30
■補助金の交付となるシステム
厚生労働省が公表した標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等(SDS)の出入力機能を有するシステム(以下、「該当システム」という。)が対象となります。
具体的には、以下に示す基準の全てに適合する必要があります。
①標準フォーマット形式、紙又はPDFによるSDSのいずれかの読み込み機能を有し、判読可能なSDSとして復元する機能を有するシステム
②標準フォーマット形式で出力する機能を有し、労働安全衛生法に準拠していない場合に記入を促す機能等を有しているシステム
■対象となる申請者
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者
⯀申請方法
国の補助金の電子申請システムである
jGrantsを使用して申請ください。
jGrants の利用には G ビズ ID(「G ビズ ID プライム」又は「G ビズ ID メンバー」)が必要になりますので事前に取得してください。
■交付申請から補助金交付までの流れ
交付申請→(審査)→交付決定→事業実施(該当システムの導入)→補助金請求→支給決定 となります。
〈注意〉交付決定前に該当システムを導入されると補助金の対象となりませんのでご注意ください。
なお、交付申請の受付前に該当システムの導入に関し、見積もりを取ることは差し支えありません。
総務部SDS電子化補助金事務センター ・TEL:03-6809-4774 月~金9~17時(12~13時を除く。)祝日、年末年始を除きます。
令和7年3月にSDS情報を電子的に交換するための標準的なフォーマットを厚生労働省が公開しました。
そのフォーマットを活用したSDSデータの作成を支援するため、令和7年度から化学物質の譲渡・提供者等が当該フォーマットの活用のため自社システムの改修を行う場合や、新たにシステムを導入する場合等に、中小企業を対象に、必要な費用の一部を補助するものです。
関連する補助金